【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六年に処する。 原審における未決勾留日数中四〇日を右本刑に算入する。 押収にかかる置時計一個(原審昭和四〇年押第一
主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六年に処する。 原審における未決勾留日数中四〇日を右本刑に算入する。 押収にかかる置時計一個(原審昭和四〇年押第一五九号の2)を被害者 Aに還付する。 理 由 <要旨>職権をもつて原判決を調査するに、原判決がその主文第三項で押収金品の 被害者還付を言い渡しているうち</要旨>現金四万七、〇〇〇円の被害者還付の部分 は、記録上、もし該現金がすべて本件犯行による賍物であるとしても、別にたとえ ば封金のようなものであつて、その被害者が何びとであるか判然とは認められない から、これを刑事訴訟法第三四七条第一項により「被害者に還付すべき理由が明ら かなもの」として、一部特定の被害者五名に対し、しかも漫然不精確に按分して還 付すべきものではないといわなければならない。しからば、原判決は右押収賍物の 還付に関する規定の適用を誤り、それが判決に影響を及ぼすものであること明らか であるから、この点において原判決は破棄を免れない。よつて、同法第三九七条、 第三八〇条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に従い当裁判所において更 に次のとおり判決する。 原判決の認定した事実に原判決挙示の各法案を適用して主文二、三、四項のとお り判決し、原審および当審における訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項但書 により被告人に負担させない。 (その余の判決理由は省略する。) (裁判長判事 関谷六郎 判事 内田武文 判事補 小林宣雄)
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