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昭和33(オ)53 売掛代金請求

裁判所

昭和34年6月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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386 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人清瀬一郎、同内山弘の上告理由第一点について。しかし原審の確定した事実関係の下において、上告人は自己の氏を使用して営業をなすことをDに許諾したものと解するを妨げないから訴外Dは所論にいわゆる自己の創作した独自の番号を使用したものではなく原審のこの点に関する判断は相当であつて所論の違法は認められない。同第二点について。しかし所論は原審において主張判断のない事項であるばかりでなく、原判決認定のような事実関係の下では、被上告人に必ずしも所論の過失あるものと断定し得られるわけのものでもないから所論は採用し得ない。よつて民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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