令和6(ネ)1885 商標権侵害差止等損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
令和7年4月24日 大阪高等裁判所
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判決文本文17,008 文字)

令和7年4月24日判決言渡同日原本交付裁判所書記官令和6年(ネ)第1885号商標権侵害差止等損害賠償等請求控訴事件(原審大阪地方裁判所令和4年(ワ)第7393号(本訴)、令和5年(ワ)第455号(反訴))口頭弁論終結日令和7年2月25日 判決 控訴人兼被控訴人(本訴被告兼反訴原告)株式会社マル周(以下「一審被告マル周」という。)同代表者代表取締役 控訴人(本訴被告兼反訴原告)有限会社王様舶来館(以下「一審被告王様舶来館」という。)同代表者取締役 上記2名訴訟代理人弁護士山田威一郎 被控訴人兼控訴人(本訴原告兼反訴被告)株式会社ディンクス(以下「一審原告ディンクス」という。)同代表者代表取締役 被控訴人(本訴原告兼反訴被告)株式会社海援隊(以下「一審原告海援隊」という。)同代表者代表取締役 上記2名訴訟代理人弁護士速見禎祥同溝内伸治郎同訴訟代理人弁理士石田知里 主文 1 一審被告らの控訴に基づき、原判決中、主文第1項及び第2項を次のとおり変更する。 (1) 一審被告らは、 訟代理人弁理士石田知里主文 1 一審被告らの控訴に基づき、原判決中、主文第1項及び第2項を次のとおり変更する。 (1) 一審被告らは、一審原告海援隊に対し、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ札に同標章を付した時計(ただし、原判決別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計及び同標章を付した下げ札を付けてい るが同標章を付した包装箱を付けていない同時計を除く。)を、譲渡し、譲渡のために展示し、所持し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。 (2) 一審被告らは、一審原告海援隊に対し、原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付した時計(ただし、原判決別紙7他社製造 被告製品品番目録記載の品番の時計及び同時計で同標章を付した下げ札を付けているものを除く。)並びに同標章を付した包装箱及び下げ札(ただし、原判決別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計に付けられた同標章を付した下げ札を除く。)を廃棄せよ。 2 一審原告ディンクスの控訴に基づき、原判決中、主文第4項を次のとおり変更する。 一審被告マル周は、一審原告ディンクスに対し、86万8114円及びこれに対する令和4年9月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 一審被告らの本訴請求のうち損害賠償請求部分に係る控訴及び反訴 - 3 - 請求に係る控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じ、一審原告ディンクスに生じた費用の5分の4及び一審原告海援隊に生じた費用を一審被告らの負担とし、一審被告マル周に生じた費用の 請求に係る控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じ、一審原告ディンクスに生じた費用の5分の4及び一審原告海援隊に生じた費用を一審被告らの負担とし、一審被告マル周に生じた費用の5分の1及び一審被告王様舶来館に生じた費用の25分の1を一審原告ディンクスの負担とし、 その余は各自の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 一審原告ディンクス (1) 主文第2項同旨(2) 一審被告マル周及び一審被告王様舶来館(以下「一審被告ら」という。)の控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告海援隊一審被告らの控訴を棄却する。 3 一審被告ら(1) 本訴請求に対する控訴の趣旨ア原判決中、一審被告ら敗訴部分を取り消す。 イ上記の部分につき、一審原告ディンクス及び一審原告海援隊(以下「一審原告ら」という。)の請求をいずれも棄却する。 (2) 反訴請求に対する控訴の趣旨ア原判決を取り消す。 イ(ア) 一審原告らは、一審被告らが輸入、製造又は販売する原判決別紙3反訴原告標章目録記載の標章を付した時計が、商標登録第2696178号の商標権を侵害するとの事実を告知、流布してはならない。 (イ) 上記(ア)の予備的請求 - 4 - 一審原告らは、一審被告らが輸入、製造又は販売する原判決別紙3反訴原告標章目録記載の標章を付した時計のうち、品番が「MJ-1500」、「MJ-1800」、「MJ-7100L」、「MJ-7700」、「MJ-7700SS」、「MJ-7700BK」、「MJ-7700GP」及び「MJEG-7310」の時計を 、品番が「MJ-1500」、「MJ-1800」、「MJ-7100L」、「MJ-7700」、「MJ-7700SS」、「MJ-7700BK」、「MJ-7700GP」及び「MJEG-7310」の時計を、原判決別紙3反訴 原告標章目録記載の標章を付した包装箱を付けずに販売する行為が、商標登録第2696178号の商標権を侵害するとの事実を告知、流布してはならない。 ウ一審原告らは、一審被告マル周に対し、連帯して、1705万7238円及びこれに対する令和5年2月7日から支払済みまで年3パーセントの 割合による金員を支払え。 エ一審原告らは、一審被告王様舶来館に対し、連帯して、49万5000円及びこれに対する令和5年2月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 オ一審原告らは、原判決別紙4企業目録記載の企業に対し、原判決別紙5 訂正文目録記載の訂正文を、本判決確定の日から10日以内に送付せよ。 (3) 一審原告ディンクスの控訴を棄却する。 第2 事案の概要以下で使用する略称は、特に断らない限り、原判決の例による。 1 事案の要旨 一審原告ディンクスは、本件商標権の商標権者であったアンドリュースから、本件商標権の独占的通常使用権の許諾を受けていた者であるところ、一審被告マル周から被告標章を付された腕時計を仕入れてAmazonで販売しているワイナック及び一審被告王様舶来館の行為が本件商標権の侵害に当たるとしてAmazonに侵害報告をし、その結果、Amazonは上記時計の取り扱い を停止した。 - 5 - 本件の本訴請求事件は、上記アンドリュースから本件商標権を譲り受けた商標権者である一審原告海援隊において、一審被告らに対し、本件商標権侵害を 理由 り扱い を停止した。 - 5 - 本件の本訴請求事件は、上記アンドリュースから本件商標権を譲り受けた商標権者である一審原告海援隊において、一審被告らに対し、本件商標権侵害を理由として商標法36条1項に基づき、被告製品又はその包装箱若しくは下げ札に被告標章を付する行為等の差止めを請求するほか、同条2項に基づき、被告製品並びにその包装箱及び下げ札の廃棄を請求し、本件商標権の独占的通常 使用権者である一審原告ディンクスにおいて、一審被告マル周に対し、本件商標権侵害による損害賠償として649万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年9月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め、一審被告王様舶来館に対し、本件商標権侵害による損害賠償として127万0500円及びこれに対する訴状送達の日の翌 日である令和4年9月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお、一審原告ディンクスに対して一審被告マル周が負う債務と一審被告王様舶来館が負う債務は、一審被告王様舶来館の負う債務の限度で連帯債務となる。)。 本件の反訴請求事件は、一審原告らによるアマゾンに対する上記侵害報告等が 不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当するとして、一審被告らにおいて、一審原告らに対し、同法3条1 項に基づき、主位的に、一審被告らが輸入、製造又は販売する原判決別紙3反訴原告標章目録記載の標章を付した時計が本件商標権を侵害するとの事実の告知等の差止めを、予備的に、一審被告らが販売等する原判決別紙7記載の品番の時計を原判決別紙3反訴原告標章目録記載の標章 を付した包装箱を付けずに販売する行為が本件商標権を侵害するとの事実の告知等の差止めを 、予備的に、一審被告らが販売等する原判決別紙7記載の品番の時計を原判決別紙3反訴原告標章目録記載の標章 を付した包装箱を付けずに販売する行為が本件商標権を侵害するとの事実の告知等の差止めを求め、同法14条に基づき、原判決別紙4企業目録記載の企業に対し訂正文の送付を求めるほか、上記信用棄損行為により損害を被ったとして同法4条に基づき、一審被告マル周において、一審原告らに対し、損害賠償として1705万7238円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年2月 7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯 - 6 - 支払を求め、一審被告王様舶来館において、一審原告らに対し、損害賠償として49万5000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年2月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 原審は、一審原告海援隊の差止及び廃棄請求を原判決主文第1項及び第2項 記載の限度で認容し、その余の請求を棄却し、一審原告ディンクスの商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を原判決主文第3項及び第4項記載の限度で認容し、その余の請求を棄却し、一審被告らの不正競争防止法に基づく反訴請求をいずれも棄却した。 これに対し、一審被告らは、控訴を提起して前記第1の2記載の裁判を求め、 一審原告ディンクスは、一審被告マル周の単独不法行為の部分に係る判決主文第4項の一部認容判決について86万8114円及びこれに対する令和4年9月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部控訴をして、前記第1の1記載の裁判を求めた。 2 前提事実(争いのない事実並びに掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認め られ で年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部控訴をして、前記第1の1記載の裁判を求めた。 2 前提事実(争いのない事実並びに掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認め られる事実)以下のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」第2の3(7頁15行目から12頁2行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決10頁11行目の「商品も類似している」を「本件商標権の指定商品には、被告標章又は反訴原告標章が付される対象である時計が含まれてい る」に改める。 (2) 原判決11頁14行目の末尾に改行して、次のとおり加える。 「カ一審原告ディンクスは、平成30年2月21日及び同月26日、エリム貿易を介して一審被告マル周から、自社製造被告製品1670本、他社製造被告製品225本、被告標章を付された包装箱1000個を購入 し、エリム貿易につき破産手続が開始された後である同年3月24日か - 7 - ら同年12月11日にかけて、一審被告マル周から、自社製造被告製品1738本、他社製造被告製品94本、被告標章を付された包装箱7000個を購入した。なお、同年3月24日以降の取引における一審原告ディンクスの発注回数は19回であり、うち10回は1回当たりの自社製造被告製品の発注数量は100本未満であり、多い回でも300本に 満たないものであった。一審被告マル周は、エリム貿易との取引当時に輸入して残っていた在庫商品を販売することで一審原告ディンクスの発注に対応していたが、対応できない分については新たに中国から自社製造被告製品を輸入していた。(以上につき、乙15、28の1ないし6、29の1~22、40、41の1~7)」 3 争点原判決12頁10行目から同頁11行目 ついては新たに中国から自社製造被告製品を輸入していた。(以上につき、乙15、28の1ないし6、29の1~22、40、41の1~7)」 3 争点原判決12頁10行目から同頁11行目にかけての「被告標章が付された包装箱等を付して販売すること」を「被告標章を付した包装箱等を付けて販売すること」に改めるほか、原判決「事実及び理由」第2の4(12頁4行目から13頁4行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」第3(13頁6行目から29頁5行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決14頁14行目の「エリム貿易から」から同頁15行目の「いえる」までを「エリム貿易から被告標章を付した下げ札が付けられた状態で購入し たものであり、その販売はエリム貿易から許諾されていたといえるから、一審被告マル周のした他社製造被告製品の販売は本件商標権の侵害とはならない」に改める。 (2) 原判決14頁16行目から同頁23行目までを次のとおり改める。 「一審被告マル周が、同日、エリム貿易から譲り受けた自社製造被告製品 (戻り分)は、返品ではなく、買戻し(ないし代物弁済)により譲り受けた - 8 - ものである。したがって、自社製造被告製品(戻り分)は、正当な使用許諾権を付与されていたエリム貿易から購入したものといえるし、また、一度エリム貿易に納品され、その管理下で品質が保証されている以上、これを販売したとしても商標の品質保証機能は害されず本件商標権侵害に関する実質的違法性が認められないから、一審被告マル周のした自社製造被告製品の販売 のうち、自社製造被告製品(戻り分)の販売は本件商標権の侵害とはなら 商標の品質保証機能は害されず本件商標権侵害に関する実質的違法性が認められないから、一審被告マル周のした自社製造被告製品の販売 のうち、自社製造被告製品(戻り分)の販売は本件商標権の侵害とはならない。」(3) 原判決15頁22行目の「これを正当化すべき理由もない」を「エリム貿易が第三者である一審被告マル周に上記権限を付与することができるような再使用許諾権を与えられていないから、これを正当化すべき理由もない」に 改める。 (4) 原判決16頁1行目の「ある」を「あり、被告標章を付した下げ札もエリム貿易から購入した時点で付けられていた」に改める。 (5) 原判決16頁1行目、同頁2行目及び同頁4行目の「包装箱等」をいずれも「包装箱」に改める。 (6) 原判決18頁7行目から同頁8行目までを、次のとおり改める。 「また、一審原告ディンクスは、平成30年2月に本件商標権の独占的通常使用権者の地位をエリム貿易から引き継ぐとともに、エリム貿易と一審被告マル周との間の取引当時の取引条件や窓口担当者をそのまま引き継いで一審被告マル周との取引を継続し、同年3月24日以降、自社製造被告製品17 38本、他社製造被告製品94本及び被告標章を付した包装箱7000箱を購入していたのであるから、一審原告ディンクスと一審被告マル周との間の取引はいわゆる継続的取引契約関係にあったといえる。そうであるにもかかわらず、一審原告ディンクスは、同年12月11日に突然発注を停止し、在庫品の買取りも拒否したのであるから、そのために販売先を失った一審被告 マル周がワイナックその他の会社に被告製品を販売したことは、不当な買取 - 9 - 拒否への対応策であって何ら責められることではない。 以上のいずれの観点からも、一審原告ディ 審被告 マル周がワイナックその他の会社に被告製品を販売したことは、不当な買取 - 9 - 拒否への対応策であって何ら責められることではない。 以上のいずれの観点からも、一審原告ディンクスの損害賠償請求の行使は、信義則に反し、権利の濫用に該当するものといえるから許されない。」(7) 原判決18頁22行目の「信義則に反し、認められない」を「信義則に反し、権利の濫用に該当するものであるから認められない」に改める。 (8) 原判決19頁11行目の「信義則違反は認められない」を「信義則違反も権利濫用も認められない」に改める。 (9) 原判決19頁13行目から14行目までを次のとおり改める。 「争点A6に関する当事者の主張は、原判決別紙8「損害額一覧表」の「原告ディンクスの主張」欄の「金額又は数量」欄のうち、「トノー型原告製品」 の項の「売価」の項の「¥4,794」を「¥4,545」に改め、「原告ディンクスの主張」欄の「理由」欄の前記同項の全文を「一審原告ディンクスは、平成30年12月1日から令和元年12月23日までの間、Amazonにおいて、トノー型原告製品1096本を、499万7455円で販売した。一審被告らが指摘する配送料(配送料の税金を含む)は、13か所で 合計1万6009円であるから、原告製品の利益から上記配送料を控除するとしても、トノー型原告製品の1本当たりの売価は、4545円({499万7455円-1万6009円}÷1096本)である。」に改めるほか、同別紙の「原告ディンクスの主張」欄及び「被告らの主張」欄に記載のとおりである。」 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、一審原告海援隊の一審被告らに対する差止請求は、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、原判決別紙2被告標章目 の主張」欄に記載のとおりである。」 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、一審原告海援隊の一審被告らに対する差止請求は、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ札に同標章を付した時計(ただし、原判決別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計及 び同標章を付した下げ札を付けているが同標章を付した包装箱を付けていない - 10 - 同時計を除く。)の譲渡等の差止めを求める限度で理由があり、その余の請求は理由がなく、一審原告海援隊の一審被告らに対する廃棄請求は、原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付した時計(ただし、原判決別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計及び同時計で同標章を付した下げ札を付けているものを除く。)並びに同標章を付した包装箱及び下げ札(原判決別紙7他 社製造被告製品品番目録記載の品番の時計に付けられた同標章を付した下げ札を除く。)の廃棄を求める限度で理由があり、その余の請求は理由がなく、一審原告ディンクスの一審被告らに対する請求は、原判決主文第3項記載の限度で理由があり、その余の請求は理由がなく、一審原告ディンクスの一審被告マル周に対する請求は、86万8114円及びこれに対する令和4年9月7日か ら支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、一審被告らの反訴請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は以下のとおりである。 2 争点A1(平成30年1月18日時点において、エリム貿易が、本件商標権の通常使用権者としての地位を有していたか)について 原判決「事実及び理由」第4の1(29頁9行目から30頁5行目ま 争点A1(平成30年1月18日時点において、エリム貿易が、本件商標権の通常使用権者としての地位を有していたか)について 原判決「事実及び理由」第4の1(29頁9行目から30頁5行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 3 争点A2(一審被告らが他社製造被告製品又は自社製造被告製品(戻り分)を販売することが、エリム貿易から許諾され、又は、実質的に本件商標権を侵害しないといえるか)について 次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第4の2(30頁9行目から31頁11行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決30頁15行目から同頁18行目までを次のとおり改める。 「そして、一審被告マル周が上記平成30年1月18日に他社製造被告製品を2126本購入した以外に同製品を購入した事実を認めるに足りる証拠は ないから、一審原告らが本件商標権侵害であると主張する一審被告マル周販 - 11 - 売に係る他社製造被告製品は、すべて上記購入に係る2126本の時計の一部であると認められる。 したがって、補正の上引用した前提事実(10)アないしオ記載の一審被告マル周による他社製造被告製品の販売は、本件商標権の侵害とはならない。」(2) 原判決30頁20行目から31頁11行目までを次のとおり改める。 「補正の上引用した原判決の前提事実(2)記載のとおり、平成30年1月18日に一審被告マル周がエリム貿易から買い戻したと主張する自社製造被告製品(戻り分)は514本にすぎないが、同前提事実(10)カのとおり、一審被告マル周は、平成30年1月18日よりも後に合計3408本の自社製造被告製品を一審原告ディンクスに販売しており、さらに本件商標権の侵害が主 14本にすぎないが、同前提事実(10)カのとおり、一審被告マル周は、平成30年1月18日よりも後に合計3408本の自社製造被告製品を一審原告ディンクスに販売しており、さらに本件商標権の侵害が主 張されている一審被告マル周からワイナックに販売された自社製造被告製品は合計2561本であるというのであるから(補正の上引用した前提事実(10)ア、エ)、上記自社製造被告製品(戻り分)514本が、この本件商標権侵害を主張されている対象の合計2561本に含まれていることを認めるに足りる的確な証拠はないといわなければならない。 そうすると、自社製造被告製品の販売分のうち、戻り分514本は買戻しであるから本件商標権侵害とはならない旨をいう一審被告らの主張は、そもそも損害賠償請求の対象となる自社製造被告製品の販売分の一部に戻り分514本が含まれていること自体が認められないことから、戻り分514本が買戻しであることを理由にその販売が本件商標権侵害にならないといえるか を検討するまでもなく採用することができない。」 4 争点A3(一審被告らが他社製造被告製品又は自社製造被告製品(戻り分)に被告標章を付した包装箱等を付けて販売することが、エリム貿易から許諾され、又は、実質的に本件商標権を侵害しないといえるか)について次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第4の3(31頁15 行目から32頁15行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 - 12 - (1) 原判決31頁16行目から同頁17行目にかけての「エリム貿易から本件商標が付されていない包装箱等を渡されながら」を「エリム貿易から包装箱のない状態で他社製造被告商品を購入し」に改める。 (2) 原判決31頁26行目の「仮に」から32 けての「エリム貿易から本件商標が付されていない包装箱等を渡されながら」を「エリム貿易から包装箱のない状態で他社製造被告商品を購入し」に改める。 (2) 原判決31頁26行目の「仮に」から32頁2行目の「また、」までを削る。 (3) 原判決32頁8行目の「認められない」を「認められないから、エリム貿易が一審被告マル周に対し同社が譲り受けた他社製造被告製品に被告標章を付した包装箱を付けて販売することを許容していたとしても、その行為が本件商標権侵害にならないということはできない。」を加える。 5 争点A4(一審被告らが自社製造被告製品(未納分)を販売することが、エ リム貿易から許諾されていたといえるか)について原判決「事実及び理由」第4の4(32頁18行目から同頁25行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 6 争点A5(一審原告らの権利行使が、権利の濫用又は信義則に反するものといえるか(侵害論))について 次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第4の5(33頁2行目から同頁16行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決33頁14行目の「権利の濫用にも当たらない」を「権利の濫用にも信義則違反にも当たらない」に改める。 (2) 原判決33頁15行目から同頁16行目までを次のとおり改める。 「(3) また、一審被告らは、一審被告マル周のワイナックその他の会社に対する被告製品の販売は、継続的契約関係があるにもかかわらず一審原告ディンクスが、突然発注を停止し、在庫品の買取りを拒否したことから、その対応策としたものであり、これに対する一審原告らの本件商標権侵害を理由とする各請求は信義則に反し権利を濫用するものである旨主張する。 確かに を停止し、在庫品の買取りを拒否したことから、その対応策としたものであり、これに対する一審原告らの本件商標権侵害を理由とする各請求は信義則に反し権利を濫用するものである旨主張する。 確かに、補正の上引用した前提事実(3)、(10)カによれば、一審原告ディ - 13 - ンクスは、平成30年2月に本件商標権の独占的通常使用権者の地位をエリム貿易から引き継ぐとともに、当初はエリム貿易を介して一審被告マル周と取引をし、エリム貿易につき破産手続が開始された後である同年3月24日以降は、エリム貿易を介さずに一審被告マル周と取引をして自社製造被告製品1738本、他社製造被告製品94本及び被告標章が付された 包装箱7000箱を購入していたというのであり、証拠(乙41の1ないし7、42の1ないし8、43の1・2)によれば、一審被告マル周は、上記取引において一審原告ディンクスの発注に対応するために中国の提携工場でパーツから新たに時計を組み立てさせてこれを輸入していたものであって、そのことは一審原告ディンクスの窓口担当者も認識していたこと が認められるから、一審被告マル周が一審原告ディンクスとの間の取引が将来にわたり継続していくことへの一定の期待を抱いていたであろうことは否定できない。 しかし、一審原告ディンクスと一審被告マル周との上記取引は、一審原告ディンクスが、一審被告マル周がエリム貿易との取引で在庫として残っ ていた商品を購入することから始まったものであり、また、その取引内容は、一審原告ディンクスの発注ごとに一審被告マル周が対応していたものにすぎず、一審被告マル周と一審原告ディンクスとの間で在庫商品の処理後も取引が継続することを前提とする具体的な協議や取り決めがされた事実を認めるに足りる証拠はない。また、一審被告 が対応していたものにすぎず、一審被告マル周と一審原告ディンクスとの間で在庫商品の処理後も取引が継続することを前提とする具体的な協議や取り決めがされた事実を認めるに足りる証拠はない。また、一審被告マル周は、エリム貿易と の取引当時から中国の提携工場で製造させた時計を輸入していたのであるから、販売先が一審原告ディンクスに変わったからといって何らかの追加の設備投資が必要になった様子もうかがえない。 そうすると、一審被告マル周が一審原告ディンクスとの取引が将来にわたり継続することを期待していたとしても、それだけでは一審被告マル周 が主張するような内容の継続的契約関係が生じていたと認めることは困難 - 14 - であるから、一審原告ディンクスが一審被告マル周に対する発注を停止し在庫品の買取りを拒否したからといって、一審被告マル周がその対応策として、本件商標権の侵害となる被告製品の販売をすることが許されるわけではない。 したがって、一審原告らの一審被告らに対する本件商標権侵害を理由と する各請求が権利の濫用又は信義則違反である旨をいう一審被告らの主張は採用できない。」 7 争点A6(一審原告ディンクスの損害)について次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第4の6(33頁18行目から38頁26行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決33頁18行目の「商標法38条1項に基づく損害額について」を「商標法38条1項類推適用に基づく損害額について」に改める。 (2) 原判決34頁2行目の「原告ディンクスが」から同頁8行目の「また、」までを削る。 (3) 原判決34頁9行目の「当該販売の」から同頁10行目の「証拠はない」 までを「一審原告ディンクスとワ 判決34頁2行目の「原告ディンクスが」から同頁8行目の「また、」までを削る。 (3) 原判決34頁9行目の「当該販売の」から同頁10行目の「証拠はない」 までを「一審原告ディンクスとワイナックはAmazonにおける取引で競合していたのであるから、商標法38条1項を類推適用するための原告製品の単位数量当たりの利益額は一審原告ディンクスのAmazonにおける販売価格を前提に算出するのが相当であって、一審被告らの上記主張は採用できない。」に改める。 (4) 原判決35頁11行目から同頁23行目までを、次のとおり改める。 「 しかし、証拠(甲36)によれば、経費として控除されるべき配送料が発生したのは13か所であり、その内訳は、927円である配送先が7か所、1365円である配送先が2か所、1364円である配送先が4か所であり、その合計額にこれらの配送料の税金合計1334円を加算すると、総合計は 1万6009円であると認められる。 - 15 - したがって、原告製品の利益から配送料(配送料の税金を含む。)相当額として1万6009円を控除することが相当である。」(5) 原判決36頁1行目から2行目にかけての「4460円(=(499万7455円-10万8459円)÷1096本)」を、「4545円(=(499万7455円-1万6009円)÷1096本)」に改める。 (6) 原判決37頁5行目の「1本あたり4460円」を「1本あたり4545円」に、同頁6行目の「2706円(=4460円-1754円)」を「2791円(=4545円-1754円)」に、それぞれ改める。 (7) 原判決38頁19行目の「商標法38条2項に基づく損害額について」を「商標法38条2項類推適用に基づく損害額 54円)」を「2791円(=4545円-1754円)」に、それぞれ改める。 (7) 原判決38頁19行目の「商標法38条2項に基づく損害額について」を「商標法38条2項類推適用に基づく損害額について」に改める。 8 争点A7(一審原告ディンクスの損害に関する推定覆滅の可否)について次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第4の7(39頁2行目から40頁25行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決40頁15行目の「購入したものであり」から同頁17行目末尾までを「被告標章を付した下げ札が付けられた状態で購入したものであり、こ れを販売すること自体は本件商標権を侵害せず、被告標章を付した包装箱を付けたことのみが本件商標権を侵害する行為である。」に改める。 (2) 原判決40頁21行目の「ことがある」を「ことがあり、そのことは、本件において一審被告マル周自体が他社製造被告製品を販売するに当たり、わざわざ被告標章を付した包装箱を付けたこと自体から裏付けられている」に 改める。 9 争点A8(一審原告ディンクスの損害賠償請求が、信義則に反するものといえるか(損害論))について次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第4の8(41頁2行目から同頁13行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 原判決41頁9行目の「しかし」から同頁10行目の「解されないから」ま - 16 - でを「しかし、仮に上記記載が虚偽であるとしても、そのことで一般購入者による原告製品の購入動機が一審原告ディンクスに有利に歪められたことを認めるに足りる証拠はないから」に改める。 10 争点A9(消滅時効の成否)について原判決「事実及び理由」第 般購入者による原告製品の購入動機が一審原告ディンクスに有利に歪められたことを認めるに足りる証拠はないから」に改める。 10 争点A9(消滅時効の成否)について原判決「事実及び理由」第4の9(41頁15行目から42頁22行目まで) に記載のとおりであるから、これを引用する。 11 争点A10(一審被告らによる本件商標権侵害行為の差止め等の要否)について次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第4の10(42頁24行目から43頁16行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決43頁15行目の「包装箱等」を「包装箱」に改める。 (2) 原判決43頁16行目の「理由がない」の後に「(ただし、証拠(甲9、乙39)によれば、一審被告マル周がエリム貿易から譲り受けた原判決別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計は、原判決別紙2被告標章目録記載2の被告標章を付した下げ札が予め付けられていたと認められるから、 これらの時計を原判決別紙2被告標章目録記載のいずれかの標章を付している包装箱を付けずに譲渡等をすることは差止請求の対象から除かれるべきであるし、また、これらの時計は廃棄請求の対象から除かれるべきである。)」を加える。 12 争点B1(本件申告が、一審被告らが本件商標権を侵害したという虚偽の 内容のものであったか)について原判決「事実及び理由」第4の11(43頁19行目から同頁22行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 13 争点B4(予備的差止対象行為の差止めの必要性)について原判決「事実及び理由」第4の12(43頁24行目から44頁8行目まで) に記載のとおりであるから、これを引用する。 - 17 - 備的差止対象行為の差止めの必要性)について原判決「事実及び理由」第4の12(43頁24行目から44頁8行目まで) に記載のとおりであるから、これを引用する。 - 17 - 14 結論以上により、当裁判所の判断を整理すると次のとおりである。 (1) 一審原告海援隊の一審被告らに対する差止請求は、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ札に同標章を付した時計 (ただし、原判決別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計及び同標章を付した下げ札を付けているが同標章を付した包装箱を付けていない同時計を除く。)の譲渡等の差止めを求める限度で理由があるから認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきところ、これと異なる原判決主文第1項は失当であり、一審被告らの控訴は一部理由があり、また、一審原告海 援隊の一審被告らに対する廃棄請求は、原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付した時計(ただし、原判決別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計及び同時計で同標章を付した下げ札を付けているものを除く。)並びに同標章を付した包装箱及び下げ札(原判決別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計に付けられた同標章を付した下げ札を除く。)の廃 棄を求める限度で理由があるから認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきところ、これと異なる原判決主文第2項は失当であり、一審被告らの控訴は一部理由があるから、以上により、一審被告らの控訴に基づき原判決主文第1項、第2項をそれぞれ本判決主文第1項(1)、(2)のとおり変更すべきである。 (2) ①一審原告ディンクスの一審被告マル周に対する本件商標権侵害の 、一審被告らの控訴に基づき原判決主文第1項、第2項をそれぞれ本判決主文第1項(1)、(2)のとおり変更すべきである。 (2) ①一審原告ディンクスの一審被告マル周に対する本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は、別紙「損害額一覧表」記載のとおり、92万7435円(うち8万4312円は弁護士費用)及びこれに対する不法行為の後で訴状送達の日の翌日である令和4年9月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、 その余の請求は理由がないから棄却し、②一審原告ディンクスの一審被告王 - 18 - 様舶来館に対する本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は、別紙「損害額一覧表」記載のとおり、5万9321円(うち5393円は弁護士費用)及びこれに対する不法行為の後で訴状送達の日の翌日である令和4年9月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余の請求は理由がないから棄却し、 上記①と②は、上記②の限度で連帯債務となるところ、上記①と異なる原判決主文第4項は失当であって、一審原告ディンクスの控訴は理由がある(一部控訴のため全部理由がある)から、同控訴に基づき、原判決主文第4項を本判決主文第1項のとおり(元金は上記①の92万7435円から上記②の5万9321円を控除した86万8114円である。)変更することとし、 上記②と同旨の原判決主文第3項は相当であって、一審被告らの上記①、②に係る控訴は理由がないからいずれも棄却すべきである。 (3) 一審被告らの反訴請求に係る一審原告らに対する不正競争防止法3条1項に基づく差止請求、同法14条に基づく信用回復措置請求、同法4条に基づく一審被告マル周の一 からいずれも棄却すべきである。 (3) 一審被告らの反訴請求に係る一審原告らに対する不正競争防止法3条1項に基づく差止請求、同法14条に基づく信用回復措置請求、同法4条に基づく一審被告マル周の一審原告らに対する損害賠償請求及び一審被告王様舶来館 の一審原告らに対する損害賠償請求は、いずれも理由がなく棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であって、一審被告らの反訴請求に係る控訴は理由がないからいずれも棄却すべきである。 よって、主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官 森崎英二 - 19 - 裁判官 久末裕子 裁判官山口敦士は、転補につき、署名押印することができない。 裁判長裁判官 森崎英二 (別紙)裁判所の判断金額又は数量売価¥4,545仕入価格(¥1,446)輸入時運賃(¥29)包装箱、保証書及びタグ等の費用(¥279)単位数量当たり利益額¥2,791ワイナックへの販売個数2,259覆滅前の損害額¥6,304,869上記損害に対する覆滅割合①20%覆滅後の損害額¥5,043,895売価¥5,968仕入価格(¥2,500)包装箱、保証書及びタグ等の費用(¥279)単位数量当たり利 304,869上記損害に対する覆滅割合①20%覆滅後の損害額¥5,043,895売価¥5,968仕入価格(¥2,500)包装箱、保証書及びタグ等の費用(¥279)単位数量当たり利益額¥3,189ワイナックへの販売個数 A社、B社及びC社への販売個数 一審被告王様舶来館への販売個数 販売個数計 覆滅前のワイナックへの販売分の損害額¥191,340覆滅前のA社、B社及びC社への販売分の損害額¥516,618覆滅前の一審被告王様舶来館への販売分の損害額¥79,725上記各損害に対する覆滅割合②40%覆滅割合②による覆滅後のワイナックへの販売分の損害額¥114,804上記損害に対する覆滅割合①20%覆滅後のワイナックへの販売分の損害額¥91,843覆滅割合②による覆滅後のA社、B社及びC社への販売個数¥309,971上記損害に対する覆滅割合①20%覆滅後のA社、B社及びC社への販売分の損害額¥247,977覆滅割合②による覆滅後の一審被告王様舶来館への販売分の損害額¥47,835上記損害に対する覆滅割合①20%覆滅後の一審被告王様舶来館への販売分の損害額¥38,268¥5,421,983被告製品の単位数量当たり利益額¥0譲渡数量 損害額¥0ワイナックから購入したもの¥5,480一審被告王様舶来館から購入したもの¥15,660¥5,141,218(¥4,600,000)¥541,218¥247,977¥53,928¥843,123¥84,312¥927,435¥59,321¥868,114損害額一覧表弁護士費用トノー型原告製品商標法38条1項計費目原告製品の種類ワイナック分の損害額小計商標法38条1項類推適用丸型原告製 ¥927,435¥59,321¥868,114損害額一覧表弁護士費用トノー型原告製品商標法38条1項計費目原告製品の種類ワイナック分の損害額小計商標法38条1項類推適用丸型原告製品一審被告王様舶来館の損害額合計A社、B社及びC社分の損害額合計商標権侵害調査費用ワイナックから受領した解決金(460万円中、上記損害額の限度で充当する。)ワイナック分の損害額合計うち一審被告マル周のみに対して請求する部分うち一審被告らに対して連帯して支払を請求する部分上記合計合計商標法38条2項類推適用- 20 -

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