令和7(行ケ)10071 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年7月29日 知的財産高等裁判所 2部 判決 訴却下
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判決文本文911 文字)

令和7年7月29日判決言渡令和7年(行ケ)第10071号審決取消請求事件判決 原告 X 被告 特許庁長官 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が不服2024-21105号事件について令和7年6月27日にした審決を取り消す。 第2 本件記録上認められる事実 1 原告は、令和7年7月14日、当庁に対し、別紙の訴状を提出して、本件訴訟に係る訴えを提起した。 2 原告が提出した訴状には、特許庁不服2024-21105事件(以下「本件審判事件」という。)について特許庁が令和7年6月27日にした審決を取り消す旨の裁判を求めるほか、「審決日令和7年6月27日」、「審決謄本 送達年月日令和7年7月4日」と記載されているが、本件訴え提起の時点において、本件審判事件の審決は未だなされておらず、原告に対する審決の謄本の送達もなされていない。 第3 当裁判所の判断前記第2の事実に照らすと、本件訴えは、取消を求める対象となる審決及び その謄本の有効な送達がされる前に提起された不適法な訴えであり、その不備 を補正することができないものである。 なお、本件訴えが不適法として却下されない間に、原告に不利益な審決が送達されたとしても、本件訴えは適法とはならない(最高裁昭和23年(オ)第111号同24年8月18日第一小法廷判決・民集3巻9号376頁、最高裁昭和32年(ク)第190号同年9月26日第一小法廷決定・民集11巻 しても、本件訴えは適法とはならない(最高裁昭和23年(オ)第111号同24年8月18日第一小法廷判決・民集3巻9号376頁、最高裁昭和32年(ク)第190号同年9月26日第一小法廷決定・民集11巻9号 1656頁参照)。 以上によれば、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないものであるから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水響 裁判官菊池絵理 裁判官頼晋一 (別紙訴状省略)

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