【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの弁護人本間喜一ほか一六名連署の上告趣意について 所論第二編は、違憲をいう点もあるが、その実質は、すべて事実誤認、単なる法 令違反の主張であ
- 1 -主文本件各上告を棄却する。 理由被告人らの弁護人本間喜一ほか一六名連署の上告趣意について所論第二編は、違憲をいう点もあるが、その実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 所論第三編の一の第一は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 所論第三編の一の第二は、違憲(一四条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 所論第三編の一の第三は、判例違反をいうが、具体的に判例を摘示していないから、上告適法の理由にあたらない。 所論第三編の二の第一は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 所論第三編の二の第二は、違憲(一四条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 所論第三編の三は、違憲(二三条違反)をいうが、記録によると、急迫不正の侵害の点についての原判断の当否はともかく、被告人らの本件行為が防衛行為として相当性を欠き、違法性を阻却されるものでないとした原判断は、相当として維持できるから、本件においては、原判決が示した憲法解釈の当否は、被告人らの本件行為の違法性に関する判断に影響がないことに帰し、かかる事項に関する所論違憲の主張は、上告適法の理由とならない。 所論第三編の四は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、すべて単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 - 2 -被告人Aの弁護人脇坂雄治の上告趣意について所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 被告人B本人の上告趣意について所論は、事実誤 らない。 - 2 -被告人Aの弁護人脇坂雄治の上告趣意について所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 被告人B本人の上告趣意について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ職権で調査するも、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫
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