【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人涌井鶴太郎の上告理由第一点(1)および(2)について。 原審が確定
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人涌井鶴太郎の上告理由第一点(1)および(2)について。 原審が確定したところによれば、昭和三四年一月一二日上告人被上告人間において、被上告人が上告人に対し一〇〇万円を貸し付け、これと同時に、上告人は被上告人に対し右と同額の定期預金をする旨約され、一〇〇万円の各占有の移転は占有改定と簡易の引渡によつてされ、しかも、同日、被上告人から上告人に対し定期預金証書が交付されたというのであり、この認定は原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らして肯認することができる。原判示中所論括弧書きの部分は、右定期預金の預金者がD名義であつたことから付加されたものであつて、預金者は上告人であるとする前示認定と直ちに矛盾するものとはいえない。そして、原審の認定した右事実関係のもとにおいては、本件消費貸借契約は、その成立要件たる要物性に欠けるところはないと解すべきであり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論は、原審の認定にそわない事実を前提に原判決を攻撃するか、右と異なる見解に立つて原判決の違法をいうものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同(3)について。 所論は、原判決の結論に影響のない点について違法をいうものにすぎない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するに足りない。 同(4)について。 記録に徴し本件訴訟の経緯にかんがみれば、原審が所論の申請を排斥したことをもつて違法ということはできない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ- 1 -とができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 審が所論の申請を排斥したことをもつて違法ということはできない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ- 1 -とができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 2 -
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