昭和49(オ)8 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年1月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和47(ネ)368
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判決文本文423 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人近藤之彦の上告理由第一について。原審が受命裁判官をして尋問をさせた証人及び本人について民訴法二七九条各号該当の事由がなかつたとしても、記録によれば、右の証拠調については、当事者から異議の述べられた事跡がなく、責問権の放棄により治癒されたものと解すべきである。所論は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、所論違憲の主張も、その前提を欠く。論旨は、理由がなく、採用することができない。同第二について。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らして、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、理由がなく、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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