【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。そして、本件は罰
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、本件は罰金等臨時措置法施行後の犯罪であるから、刑訴三三五条所定の法令の適用を示す場合に、総則規定である同措置法を必ずしも常に示す必要はない。されば、本件では同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示