【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令(訴訟法を含む)違反の主張で あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(道
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令(訴訟法を含む)違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(道路運送法一〇一条一項、同一二八条の三違反の罪は運輸大臣の許可を受けないで、運送賃を授受する契約の下に自家用自動事を使用して乗客を運送した以上成立し、現実に運送賃の支払を受けたか否かに同罪の成立に影響がない旨の原判決の判断は正当である)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三七年一二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -
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