【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松谷栄太郎の上告趣意第一点について。 憲法三七条二項は、所論のように、被告人の請求するすべての証人を尋問するこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松谷栄太郎の上告趣意第一点について。 憲法三七条二項は、所論のように、被告人の請求するすべての証人を尋問することを要求しているものではなく、裁判所は、健全な裁量により、適当に証人尋問請求の取捨選択をすることができるのであることは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決、昭和二三年(れ)第二三〇号同年七月二九日判決)とするところであるから、所論証人尋問請求の却下が右憲法の条項に違反するものではないとした原審の判断にあやまりはなく、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は刑訴四〇五条の定める上告の理由にあたらないし、また同四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 昭和二五年一二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示