裁判所
昭和29年9月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の理由は末尾添附の「特別抗告の申立」と題する書面記載のとおりである。しかし、最高裁判所へ特別抗告を申立てることのできるのは、原決定に刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合に限るのであるが申立人の本件特別抗告の理由は、単に抽象的に原決定は「刑訴四〇五条に規定する理由があると考えるから」というに止まり、何ら具体的にその理由を明示していないから、本件特別抗告は不適法のものである。よつて刑訴四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年九月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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