- 1 - 主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中50日を原判決の刑に算入する。 理由 第1 本件控訴の趣意は、弁護人A作成の控訴趣意書記載のとおりであり、論旨は、事実誤認及び量刑不当の主張である(なお、弁護人は、事実誤認の主張は、原判決が傷害罪について、犯人性及び故意に疑いがあるのにこれらを認めた点、保護責任者遺棄致死罪について、被告人には、要保護性の認識がなかったのにこれを認めた点に判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとの主張である旨釈明した。)。 第2 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである。 1 被告人は、平成30年11月中旬頃から同月30日頃までの間に、複数回にわたり、福岡県田川市内にある被告人方において、被告人及び妻Bの実子であるC(平成29年7月▲日生。以下「被害者」という。)に対し、手動式エアソフトガンでBB弾を至近距離から多数発射して被害者の全身に命中させる暴行を加え、被害者の頭部、顔面、左右側胸部、右側腹部、左右上下肢、背部、腰部及び臀部に全治約3週間を要する円形の創傷を負わせた(以下「本件傷害の犯行」という。)。 2 被告人は、Bとともに親権者として被害者を監護養育していたものであるが、被害者は、平成30年10月下旬頃までに重度の低栄養状態に陥ったことにより、極度に痩せ細るとともに免疫力が低下し、同年11月上旬頃に、両手足の骨や肋骨を多数箇所骨折したことにより、患部が腫れ上がり、かつ、痛みで食事を取ることも困難になって更に痩せ細って衰弱し、同月中旬頃から同月30日頃までの間に、前記1の犯行により、同記載の円形の創傷を負ったほか、同月下旬頃に同創傷を原因とする細菌感染により右腕及び左脚に蜂窩織炎を発症して広範囲に赤み せ細って衰弱し、同月中旬頃から同月30日頃までの間に、前記1の犯行により、同記載の円形の創傷を負ったほか、同月下旬頃に同創傷を原因とする細菌感染により右腕及び左脚に蜂窩織炎を発症して広範囲に赤みを帯びて腫れ上がり、これらによる強度のストレスにさらさ - 2 -れて胸腺が萎縮して更に免疫力が低下し、これらが相まって、その頃までに重度の低栄養等に基づく肺感染症を発症するなどして、ますます衰弱するとともに体温異常及び呼吸困難に陥っていたところ、被告人は、遅くとも被害者が前記のような多発骨折を負った同月上旬頃には、被害者がその痛みによりほとんど動くことができず、食事を取ることも困難になっている状態を認識し、さらに、同月中旬頃以降、被害者が前記のような円形の創傷を負い、右腕及び左脚が広範囲に赤みを帯びて腫れ上がり、ますます衰弱している状態を認識していたのであるから、同月上旬頃から被害者の救命可能時期である同月28日頃までの間、医師による診察・治療を受けさせるなど、その生存に必要な保護をすべき責任があったのに、Bと共謀の上、その間、医師による診察・治療を被害者に受けさせるなどの生存に必要な保護をせず、よって、同年12月1日、前記被告人方において、被害者を重度の低栄養等に基づく肺感染症による急性呼吸不全により死亡させた(以下「本件保護責任者遺棄致死の犯行」という。)。 第3 事実誤認の論旨について 1 本件傷害の犯行について論旨は、要するに、被告人らの長男(被害者の兄)若しくはBがBB弾を発射して被害者に円形の創傷を負わせた可能性、あるいは、被告人が誤ってBB弾を発射して、被害者に円形の創傷を負わせた可能性があるのに、被告人が故意にBB弾を発射して被害者に円形の創傷を負わせたと認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな は、被告人が誤ってBB弾を発射して、被害者に円形の創傷を負わせた可能性があるのに、被告人が故意にBB弾を発射して被害者に円形の創傷を負わせたと認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある、というのである。 原判決は、要旨、以下のとおり説示して、被告人が本件傷害行為に及んだ事実を認定した。 ア原判決は、まず、以下の事実を前提事実として認定した(以下、特記なき限り、月日は平成30年のものを指す。)。 被告人は、本件当時、被告人方で、B、長男(平成27年1月▲日生)、 - 3 -被害者及び長女(平成30年7月▲日生)と同居していた。 被害者は12月1日に死亡したが、その時点で、全身に合計71か所の表皮剥奪を伴う直径約5mm の円形創傷が認められ、受傷時期としては、12月1日から遡って、1日以内のもの、三、四日から1 週間前後のもの、10日から2週間ないしそれ以上のものが混在していた。 12月2日、被告人方の捜索が実施され、直径約6mm のBB弾1袋のほか、寝室の押入天袋内から、手動式エアソフトガン1丁(以下「本件手動式エアガン」という。)及び電動式エアソフトガン1丁(以下「本件電動式エアガン」という。)が発見・押収された。 本件手動式エアガンは、全長95.8cm、重さ2.392kg で、発射機能が認められたところ、その発射手順は、概ね、①マガジン内にBB弾を入れ、本体に装着する、②ボルトハンドルを上げて、カチッと音がするまで引く、③ボルトハンドルを元の位置に戻して下げる、④セフティレバーを動かしてセフティを解除する、⑤指でトリガーを引く、というものであり、②のボルトハンドルを引く手順は、大人でも相応の力を込めて引く必要のあるものであった。 本件手動式エアガンは単発式であり、1発発射 してセフティを解除する、⑤指でトリガーを引く、というものであり、②のボルトハンドルを引く手順は、大人でも相応の力を込めて引く必要のあるものであった。 本件手動式エアガンは単発式であり、1発発射するたびに上記②及び③の手順を踏まなければトリガーを引けない仕様であった。 本件電動式エアガンは、バッテリーが外された状態で発見され、同バッテリーは、平成31年3月20日、被告人方寝室のテレビ台から発見された。その時点で本件電動式エアガンを発射するだけの充電は残っていなかったが、同バッテリーを充電して本件電動式エアガンに装着したところ、発射機能が認められた。同バッテリーの充電には専用の充電器が必要とされるが、被告人方から充電器は発見されず、被告人とサバイバルゲームをする仲だったDが同バッテリーを充電してやったこともなかった。 令和元年11月9日、更に被告人方の捜索が実施された結果、寝室の押 - 4 -入天袋の奥から、けん銃型の電動式エアソフトガン2丁が発見された。いずれにも乾電池が入っていたが、使用推奨期限は平成18年12月であり、引き金を引いても上記けん銃型エアソフトガンは作動せず、新品の乾電池に入れ替えても作動しなかった。 上記エアソフトガン4丁は、いずれも被告人の所有物であり、被告人は未成年の頃、本件電動式エアガンを入手し、Dと共に数回、これを用いてサバイバルゲームに参加したことがあった。さらに、被告人は平成29年10月頃、本件手動式エアガンを購入し、Dと共にこれを用いてサバイバルゲームに参加したことがあったが、その際、本件電動式エアガンは持参しておらず、しばらくは本件手動式エアガンだけで遊びたいなどと述べていた。 イ次に、原判決は、信用できる医師の供述により、上記円形創傷はBB弾が命中したことで生じたものと認 電動式エアガンは持参しておらず、しばらくは本件手動式エアガンだけで遊びたいなどと述べていた。 イ次に、原判決は、信用できる医師の供述により、上記円形創傷はBB弾が命中したことで生じたものと認定した上で、前記アの各事実からすれば、被害者に円形創傷を負わせたBB弾は同居家族の誰かによって被告人方で本件手動式エアガンから発射されたものであると認めた。 ウその上で、原判決は、要旨、以下のとおり説示し、本件犯行の犯人は被告人であり、傷害の故意があったことは優に認められるとした。 本件手動式エアガンの所有者であり、その操作に習熟している被告人が犯人である可能性が非常に高い。そして、長女は、生後三、四か月で本件手動式エアガンの操作は不可能であるし、本件手動式エアガンの大きさや重さ、発射手順の複雑さ、ボルトハンドルを引くのに必要な力の大きさなどからすると、長男による犯行の可能性が否定され、また、Bとエアソフトガンとの結びつきの薄さ、同人なりに被害者に愛情を持っていたことがうかがえること、その他、Bが育児等のストレスから衝動的に被害者に手をあげることがあったとしても、本件手動式エアガンを使うというのは唐突な感が否めず不自然であることからすると、Bが犯人である可能性も抽象論の域を出ないと - 5 -して、本件犯行に及んだのは被告人であると認定した。また、原判決は、複数回にわたり本件手動式エアガンでBB弾を多数発射して被害者の全身に命中させたという犯行態様からすれば、それが過失によるものとは考えられず、傷害の故意があったことは優に認められるとした。 以上の原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らして不合理なものではなく、当裁判所も正当として是認することができる。 所論は、あらかじめ発射手順を済ませ、ボルトハンドルを引いた上で した。 以上の原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らして不合理なものではなく、当裁判所も正当として是認することができる。 所論は、あらかじめ発射手順を済ませ、ボルトハンドルを引いた上で本件手動式エアガンが床に放置された状態であったならば、満4歳に満たない長男であっても、また、本件手動式エアガンの操作に習熟していないBであっても、引き金を引いてBB弾を発射することができるから、被害者に円形創傷を生じさせることが可能であったと主張する。しかし、前記アの本件手動式エアガンの発射手順の中でもボルトハンドルを上げ下げしてからトリガーを引くまでの手順は、BB弾の発射に向けられた一連の動作であるし、本件手動式エアガンを扱いなれた被告人であれば短時間のうちに発射準備を終えられるのであるから、そのような被告人がセフティを動かしてセフティを解除までしておきながら、しかも、標的となる被害者が目の前にいるというのに、発射手順を中断し、引き金だけは引かずにエアガンを床に放置してその場を離れることなど、通常は起こりえない事態である。被告人ですら本件手動式エアガンを床に放置した覚えがあるなどとは述べておらず、何の根拠もないのに、所論は、通常は起こりえない事態を前提として、被告人以外の人物によって引き金が引かれた可能性があると主張するもので、抽象的な可能性、単なる憶測を述べるものにほかならず、採用できない。 また、所論は、前同様に本件手動式エアガンが床に放置された状態であったならば、意図的ではなくとも、被告人が誤って引き金を引いた可能性もあるなどと主張する。しかし、既に検討したとおり、所論は、通常は起こりえない事態を前提とするものである。加えて、床に置かれたエアガンをどのよ - 6 -うに操って引き金を引けば、BB弾を被害者に命中させ する。しかし、既に検討したとおり、所論は、通常は起こりえない事態を前提とするものである。加えて、床に置かれたエアガンをどのよ - 6 -うに操って引き金を引けば、BB弾を被害者に命中させることができるのか、しかも、それが故意ではなく、誤って引き金を引いたことで生じるのか、具体的に想起することは困難であるのに、所論はこの点についての検討を行わず、何も説明していない。結局のところ、所論は、現実味を欠いた前提に立って過失の有無を論じようとするものにほかならず、採用できない。 論旨は理由がない。 2 本件保護責任者遺棄致死の犯行について論旨は、要するに、被告人は被害者の要保護状態を認識していなかったのに、被告人は、遅くとも被害者が多発骨折を負った11月上旬頃以降、被害者の要保護状態を認識していたと認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある、というのである。 原判決は、信用できる医師らの供述により、被害者が原判示(前記第2の2)のとおりの要保護状態にあったこと、被害者が重度の低栄養状態に陥った10月下旬頃から救命可能時期である11月28日頃までの間、監護者において被害者に医師の診察・治療を受けさせることが被害者の生存に必要な保護行為であったこと、しかし、被告人及びBは、その間、かかる保護行為をしなかったことを認定した上で、要旨、以下のとおり説示して、被告人に被害者の要保護状態の認識があった旨認定した。 被害者が多発骨折を負った11月上旬頃には、全身の多数箇所の骨折による痛みにより体の動きが相当制約され、これまでできていた動きもできなくなっていたり、患部が腫れたり、世話をするため被害者の体を触るたびに泣いたり、食事を十分に取ることも困難になったりしていたから、そのような被害者の様子を見れば、 れ、これまでできていた動きもできなくなっていたり、患部が腫れたり、世話をするため被害者の体を触るたびに泣いたり、食事を十分に取ることも困難になったりしていたから、そのような被害者の様子を見れば、同居の親が異常に気付かなかったとは考えられず、医師の診察・治療を受けさせる必要があることを認識できたといえるから、被告人及びBについても、遅くともその頃までには、被害者の要保護状態を認識していたと推認できる。被害者の主たる監護者がBであったことを踏ま - 7 -えても、被告人も毎日帰宅して子供らと寝食を共にしていたことや、子供らに食事を与えたり、風呂に入れるなど相応に子供らとの関わりを持っていたことに照らせば、被害者の異状に気が付かなかったことは考えられず、前記の推認は左右されない。加えて、多発骨折自体はその後自然治癒しつつあったものの、既に重度の低栄養状態にあった被害者が多発骨折の痛みにより食事を取ることが困難になり、更に痩せ細って衰弱していたと考えられる上、11月中旬頃から同月30日頃にかけて被告人から複数回にわたり本件手動式エアガンで撃たれたことにより、合計71か所もの円形創傷を負い、その一部は細菌感染を起こして蜂窩織炎を発症し、広範囲に赤みを帯びて腫れ上がり、被害者はますます衰弱していたと考えられることからすると、被告人及びBは、被害者のそのような要保護状態を救命可能時期である同月28日まで認識し続けていたと推認でき、この推認を妨げるような事情も見当たらないから、被告人及びBのいずれも、不保護の故意に欠けるところはない。 以上の原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らして不合理なものではなく、当裁判所も正当として是認することができる。 所論は、①主たる養育担当者ではない被告人にとって、全身の状態の悪化や所見が困難 原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らして不合理なものではなく、当裁判所も正当として是認することができる。 所論は、①主たる養育担当者ではない被告人にとって、全身の状態の悪化や所見が困難な骨折を認知すること、あるいは、幼児の訴えが痛みによるものかどうかを判別することは困難であったとか、②被害者の体の動きが相当制約され、患部が腫れたり、世話をするため被害者の体を触るたびに泣いたり、食事を十分に取ることも困難になったりしていたとしても、被告人に、それが即時に通院加療が必要な病状と理解できたかは疑問であると主張する。 しかし、①については、原判決が認定した被告人の子らへの関わり、接し方に照らせば、被告人が被害者の異変に気付かなかったとは考え難い。また、②については、所論が列挙するような被害者の状態を目の当たりにしながら、加療の必要性と結びつけられないなど、常軌を逸しているというほかない。 - 8 -所論はいずれも採用できない。 論旨は理由がない。 第4 量刑不当の論旨について 1 論旨は、要するに、被告人を懲役16年に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であるというのである。 2 原判決は、「量刑の理由」において、要旨、以下のとおり説示する。 保護責任者遺棄致死事件については、被告人らは、わずか1歳の実子が衰弱していく様子を目の当たりにしながら、1か月近くという長期間、不保護を継続するという被害者の健康を害する危険性が非常に高い犯行に及んでおり、被害者を死亡させた結果は重大である。被害者は、激しい痛みを伴う多発骨折や蜂窩織炎を発症し、体を動かすことも食事を取ることも十分にできずに痩せ細り、これらによる強度のストレスから胸腺が萎縮するなどして免疫力が低下し、最終的には肺感染症を発症して体温異常や呼吸困難に陥っ 蜂窩織炎を発症し、体を動かすことも食事を取ることも十分にできずに痩せ細り、これらによる強度のストレスから胸腺が萎縮するなどして免疫力が低下し、最終的には肺感染症を発症して体温異常や呼吸困難に陥っても、何の手当も受けられないまま死亡するに至っている。被害者が負った肉体的苦痛、本来、頼ることができるはずの両親から保護されなくなった辛さや悲しさは計り知れない。しかも、被告人は、衰弱していた被害者に対して傷害行為に及び、要保護状態を進行・悪化させる原因を作り出したのに、その後も不保護を継続した。 傷害事件については、被告人は、既に相当衰弱していた被害者を的にし、複数回にわたって本件手動式エアガンでBB弾を多数発射命中させており、とりわけ、被害者が呼吸困難等に陥り瀕死の状態にあった死亡前日頃に至っても、なお20発以上も撃つ虐待行為を続けている。被害者の人格や尊厳を無視した残酷な犯行というほかない。以上によれば、本件は、子に対する保護責任者遺棄致死事件の中で極めて重い部類に属するものといえ、傷害事件の犯情の重さも併せ考慮すると、同種事案の量刑傾向の枠を超えるとの検察官の見方は不合理ではない。長期間自己の罪に向き合う期間を経ながらも、反省の言葉も被害者に対する謝罪もない被告人には、主文の刑(懲役16年)をもって臨む必要が - 9 -ある。 3 原判決が挙げる量刑事情及びその評価に不当なところはなく、原判決の量刑が、その裁量を逸脱し、重過ぎて不当であるとはいえない。 4 所論は、原判決が、①原判示第1の傷害事件の量刑につき、原判示第2の保護責任者遺棄致死事件の付随行為を超えて評価していること、②被告人が公訴事実を否認し、黙秘権を行使しているに過ぎないのに、反省の言葉も被害者に対する謝罪もないことをもって重く処罰していることは、量刑の配慮 者遺棄致死事件の付随行為を超えて評価していること、②被告人が公訴事実を否認し、黙秘権を行使しているに過ぎないのに、反省の言葉も被害者に対する謝罪もないことをもって重く処罰していることは、量刑の配慮として不当であると主張する。 しかしながら、①の点は、本件傷害事件の態様の悪質さに照らせば保護責任者遺棄致死事件の単なる付随行為として評価するだけでは足りないという、至極当然の考えを述べただけのものと理解できる。 また、②の点は、事実を認め、謝罪の言葉を述べるなどして反省の態度を示しているというような事情は、一般に被告人のために斟酌できる事情であるが、原判決は、被告人に、これら斟酌すべき事由が何らないことを指摘したに過ぎない。原判決が被告人の黙秘権行使を悪情状と捉えていないことは判文上も明らかである。 所論はいずれも採用できない。 論旨は理由がない。 第5 よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却し、当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を適用して、主文のとおり判決する。 令和5年6月14日福岡高等裁判所第2刑事部 裁判長裁判官松藤和博 - 10 - 裁判官中牟田博章 裁判官森喜史
▼ クリックして全文を表示