【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人長谷川天地の上告趣意は、量刑の非難であり、被告人Bの弁護 人天野敬一の上告趣意第一点は違憲又は判例違反を
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人長谷川天地の上告趣意は、量刑の非難であり、被告人Bの弁護人天野敬一の上告趣意第一点は違憲又は判例違反をいうが、所論判例は、本件に適切でなく、結局単なる法令違反の主張に帰し(麻薬の譲受とその譲受けた麻薬の所持が、仮りに、所論のごとく、法律上牽連一罪であるとしても、本件では譲受行為が二回あり、且つ譲受行為が千葉市であり、その譲受けた麻薬が東京都内に運搬され、しかも、譲受けた被告人以外の他の被告人も参加して同都内において所持されたのであるから譲受行為とは別に独立した所持行為があつたものとも解され、いずれにしても併合罪の存することが明白な案件であるから刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。)、同第二点は量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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