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昭和25(れ)1673 業務上横領等

裁判所

昭和26年3月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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163 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鶴崎善八の上告趣意について。論旨は結局原判決の量刑不当を主張することに帰するから適法な上告理由となり得ない。よって旧刑訴第四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。検察官竹内壽平関与昭和二六年三月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介

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