昭和23(れ)1288 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであつてこれに対する当裁 判所の判断は次ぎの如くである。  上告理由第一

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判決文本文629 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人鍛治利一の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであつてこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 上告理由第一点に付て。 判示第一事実とAの盗難被害始末書の記載との間に所論の様な齟齬のあることは相違ない。しかし原審は右始末書の記載のみによつて判示第一の事実を認定したのではなく右始末書の記載と被告人の原審公判廷における供述とを綜合して其認定をしたのであつて右両者の綜合によつて判示第一事実を認定することは必ずしも採証の法則に反しないのみならず犯罪の日時は犯罪の構成要件ではないから認定事実と証拠との間に一日位の相違があつても事実の合一性を害するものではないから上告の理由とならない。 第二点に付て。 刑訴応急措置法第十二条が違憲でなく所論の様な書類を証拠に採ることが違法でないことは既に当裁判所大法廷の判例とする処である論旨は採用し難い。(昭和二三年(れ)第八三三号、同二四年五月一八日大法廷判決参照)第三点に付て。 論旨は結局原審の量刑の不当を主張するもので上告適法の理由にならない。 よつて上告を理由なしとし最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年五月三一日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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