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昭和25(あ)2678 窃盗

裁判所

昭和26年3月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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396 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人赤坂軍治上告趣意第一点及び第二点について。原審は所論被告人の供述録取書中の自白が誘導と強制に基ずくものであることは認められない旨判示しているのである。そしてこの原審の認定は一件記録に徴し肯認するに難くないのである。また所論の被害品買取始末書及び被害届等は、第一審及び原審のいずれもが採用しなかつたものであることは、その判文に照らし明白である。所論は畢竟事実審がその裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨又は事実の認定を非難するに帰着し、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。そして本件は同四一一条を適用すべき場合とも認められない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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