【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高見之忠の上告趣意第一点は、憲法違反をいうがその実質は事実誤認を前 提とする単なる法令違反の主張、同第二点は量刑不
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高見之忠の上告趣意第一点は、憲法違反をいうがその実質は事実誤認を前提とする単なる法令違反の主張、同第二点は量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由とならない(なお被告人が所論の如く店舖を有しなかつたからといつて、その一事により被告人が独立の医薬品販売業者といえないものでないことは、薬事法二九条の規定に徴し明らかである)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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