【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松浦武、同塩見三俊の上告趣意第一点について。 思うに、印象採得、咬合採得、試適、嵌入が歯科医業に属することは、歯
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松浦武、同塩見三俊の上告趣意第一点について。 思うに、印象採得、咬合採得、試適、嵌入が歯科医業に属することは、歯科医師 法一七条、歯科技工法二〇条の規定に照し明らかであるが(なお、昭和二六年(あ) 四四七六号、同二八年六月二八日第二小法廷判決、集七巻六号一三八九頁参照)、 右施術は総義歯の作り換えに伴う場合であつても、同じく歯科医業の範囲に属する ものと解するを相当とする。けだし、施術者は右の場合であつても、患者の口腔を 診察した上、施術の適否を判断し、患部に即応する適正な処置を施すことを必要と するものであり、その施術の如何によつては、右法条にいわゆる患者の保健衛生上 危害を生ずるのおそれがないわけではないからである。されば、歯科医師でない歯 科技工士は歯科医師法一七条、歯科技工法二〇条により右のような行為をしてはな らないものであり、そしてこの制限は、事柄が右のような保健衛生上危害を生ずる のおそれなきを保し難いという理由に基いているのであるから、国民の保健衛生を 保護するという公共の福祉のための当然の制限であり、これを以て職業の自由を保 障する憲法二二条に違反するものと解するを得ないのは勿論、同法一三条の規定を 誤つて解釈したものとも云い難い。所論は、右に反する独自の見解に立脚するもの であつて、採るを得ない。 同第二点について。 所論は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年七月八日 - 1 - 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎 裁判官 島 する。 昭和三四年七月八日 - 1 - 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎 裁判官 島 保 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 又 介 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 河 村 大 助 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 高 橋 潔 裁判官 高 木 常 七 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
▼ クリックして全文を表示