昭和33(あ)411 歯科医師法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月8日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松浦武、同塩見三俊の上告趣意第一点について。  思うに、印象採得、咬合採得、試適、嵌入が歯科医業に属することは、歯

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判決文本文1,305 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松浦武、同塩見三俊の上告趣意第一点について。  思うに、印象採得、咬合採得、試適、嵌入が歯科医業に属することは、歯科医師 法一七条、歯科技工法二〇条の規定に照し明らかであるが(なお、昭和二六年(あ) 四四七六号、同二八年六月二八日第二小法廷判決、集七巻六号一三八九頁参照)、 右施術は総義歯の作り換えに伴う場合であつても、同じく歯科医業の範囲に属する ものと解するを相当とする。けだし、施術者は右の場合であつても、患者の口腔を 診察した上、施術の適否を判断し、患部に即応する適正な処置を施すことを必要と するものであり、その施術の如何によつては、右法条にいわゆる患者の保健衛生上 危害を生ずるのおそれがないわけではないからである。されば、歯科医師でない歯 科技工士は歯科医師法一七条、歯科技工法二〇条により右のような行為をしてはな らないものであり、そしてこの制限は、事柄が右のような保健衛生上危害を生ずる のおそれなきを保し難いという理由に基いているのであるから、国民の保健衛生を 保護するという公共の福祉のための当然の制限であり、これを以て職業の自由を保 障する憲法二二条に違反するものと解するを得ないのは勿論、同法一三条の規定を 誤つて解釈したものとも云い難い。所論は、右に反する独自の見解に立脚するもの であつて、採るを得ない。  同第二点について。  所論は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。  よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。   昭和三四年七月八日 - 1 -      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    島            する。   昭和三四年七月八日 - 1 -      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    島           保             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   大   助             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    高   橋       潔             裁判官    高   木   常   七             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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