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昭和25(れ)1892 詐欺

裁判所

昭和26年4月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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502 文字

主文 本件主告を棄却する。理由 弁護入齋藤素雄の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。上告趣意第一点について。所論原審第三回公判調書中の被告人の供述記載の趣旨は、帰するところ原判示のように、被告人がかねて知合のA及びB等から長野市に林檎買入に来ているCのためにその買入の仲介を勧められ、判示取引(詐欺の意思を除く)をDとしたというにあることは明らかであるから、原審は虚無の証拠によつて事実を認定したものではない。しかも、被告人とA、B及びCとの関係は、本件詐欺に関する動機として判示されているのであつて、その間の契約関係の如何は本件詐欺罪の成否に影響のない事柄であるから、この点から見ても所論は理由がない。また、原判決には所論のように理由不備等の違法もない。同第二点について。所論は、量刑不当の主張であるから、上告適法な理由とならない。よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。検察官竹内壽平関与昭和二六年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介- 2 -

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