昭和30(オ)3 鉄道立替運賃及び運搬料請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    曲  上告代理人長谷川毅の上告理由について。  論旨は原審に審理不尽、理由不備の違法

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判決文本文673 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理曲上告代理人長谷川毅の上告理由について。 論旨は原審に審理不尽、理由不備の違法があると主張する。しかし、記録を精査し原判決を仔細に検討しても原判決には所論の違法はない。すなわち、所論乙一、二号証は被上告会社D支店E営業所作成名義の昭和二五年一二月三一目附F石炭株式会社宛の「約束手形領収証」であつて、之によつて原審認定どおり被上告会社の右営業所がF石炭株式会社から右日時に上告人主張どおりの金額に相当する約束手形二通を受領したことを認定し得るに過ぎないのである。しかも、原審は証人Gの証言を措信して右手形二通は右営業所勤務の単なる集金人H某が上告人方に係争の金員支払を請求に行つた際上告人からF石炭株式会社に請求に行つて呉れと頼まれ同会社に行つた結果受取つたに過ぎないものであることを認定し、右手形受領が被上告会社の債務引受承認の趣意でなかつたことを説示し、仮に右によつて被上告会社が債務引受を承認したものとしても右引受は債務の免責的引受でなく重畳的引受であり、被上告会社の承認も右重畳的引受に関するものにほかならない旨を認定判断しておること、原判決の行文上極めて明白だからである。されば論旨は到底採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判 小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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