昭和54(オ)858 土地所有権確認等

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)2989
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人兼上告補助参加人代理人町井洋一の上告理由第一点について  原判決の

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判決文本文1,078 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人兼上告補助参加人代理人町井洋一の上告理由第一点について  原判決の事実摘示として証拠関係の記載を全く欠いていることは所論のとおりで あるが、本件記録及び原判決の説示に徴すると、それが判決に影響を及ぼしている とは認められないから、所論は適法な上告理由に当たらない。論旨は、採用するこ とができない。  同第二点の一について  本件土地の売買残代金を一五万円に減額する約定が成立した日について、上告人 らが昭和四七年九月二七日であると主張したにもかかわらず、原判決の事実欄には 上告人らが昭和四一年一〇月二九日であると主張した旨の記載がされているが、原 審は、証拠に基づいて右約定が成立した日は昭和四六年一二月二八日であると認定 しているのであるから、右記載の相違は判決に影響を及ぼすものではなく、所論は 適法な上告理由に当たらない。論旨は、採用することができない。  同第二点の二、三について  所論の点に関する原審の認定判新は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第三点について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件残代金の支払の催告が有効 であり、本件売買契約の解除が信義則に反するものではなく、権利の濫用にも当た - 1 - らないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法 はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所 ことができ、原判決に所論の違法 はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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