昭和43(行ツ)45 大阪市議会議員東住吉区選挙区一般選挙無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年7月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和42(行ケ)9
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定に違反する

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判決文本文1,673 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定に違反するとは、主として選挙の管理の任にあたる機関の選挙の管理執行手続に関する規定違背を指すものであつて、選挙人、候補者等の選挙の取締りないし罰則規定違反の行為のごときは、これにあたるものではない。それは、かかる違法行為については、法はその違反者を処罰することによつてその規定事項の遵守を期待しているのであつて、その違法行為のために選挙を無効とし再選挙を行なうことを趣旨とするものではないと解されるからである。もつとも、かような違法行為でも、そのために選挙地域内の選挙人全般がその自由な判断による投票を妨げられたような特段の事態を生じた場合には、選挙の自由公正は失われたものとして、あるいは選挙を無効としなければならないことも考えられないではない(最高裁判所昭和三〇年(オ)第四四五号、同三〇年八月九日第三小法廷判決、民集九巻九号一一八一頁参照)。 本件についてみるに、公職選挙法一七二条の二および大阪市選挙公報条例に基き発行された選挙公報に掲載された候補者Dの経歴に虚偽の部分が存したとしても、それが同候補者の提出した掲載文そのままを掲載したものである以上、選挙の管理執行手続に関する規定に違反するところのないことは、原判示のとおりであり、そのような選挙公報の配布によつて、選挙区内の選挙人全般の自由な判断による投票が阻害されたとは到底考えられない。されば、右公報掲載の候補者経歴の虚偽が軽微であるか否か、ことにその虚偽事項の公表が右候補者の故意、悪意に基くか否かを判断するまでもなく、それが選挙の無効原因に値しないことは明らかといわなけ- 1 -ればならない。論旨は 経歴の虚偽が軽微であるか否か、ことにその虚偽事項の公表が右候補者の故意、悪意に基くか否かを判断するまでもなく、それが選挙の無効原因に値しないことは明らかといわなけ- 1 -ればならない。論旨は、前記D候補が選挙罰則に触れること、あるいは同人の原審における証言が偽証罪にあたるものとして、原判決を非難するが、前者が選挙を無効ならしめないことは、前叙のとおりであり、後者も民訴法四二〇条所定の要件を具えないかぎり、上告理由となるものではない。 諭旨は、選挙公報に掲載された前記D候補の所属職員組合の支部の通称につき、原判決の認定を不合理と論じ、また虚偽の経歴の右公報掲載を同候補の悪意によるものでないとした原判決の認定を、証拠に基かないものというが、それら認定が、原判決挙示の各証拠および弁論の全趣旨によるものであることにかんがみれば、これに所論の違法があるものとは認めがたい。のみならず、それら認定のいかんが本件選挙の効力の判断に影響するものでないことは、前叙したところから明らかである。 論旨は、このほか原審におけるD候補の証人調書および第四回口頭弁論調書に記載を脱漏した違法があるものとる。仮に調書記載外に所論のような事実が存したとしても、論旨が証人調書について脱漏と指摘する点は、前記証人の証言の趣旨になんら影響する事項ではなく、また第四回口頭弁論期日における上告人の前記証人の証言に虚偽ある旨の陳述は、単なる意見の表示であつて右期日の調書に記載を要すべき事項にあたらない。右期日における甲第一〇号証の提出は、右期日の調書並びに書証目録に明らかに記載が存し、これを脱漏というは、上告人の誤解にすぎない。 論旨はいずれも採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所 存し、これを脱漏というは、上告人の誤解にすぎない。 論旨はいずれも採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一- 2 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 3 -

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