【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人Aの抗告理由(後記)について。 刑訴二〇条七号にいわゆる前審の裁判とは、上訴により不服を申し立てられた当 該
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人Aの抗告理由(後記)について。 刑訴二〇条七号にいわゆる前審の裁判とは、上訴により不服を申し立てられた当 該事件のすべての裁判を指称するものであつて、再審は上訴の一種に属しないので あるから、被告人Aに対する窃盗、詐欺、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類等所持取 締令違反被告事件の確定判決となつた第一審の審理に関与した裁判長裁判官池田惟 一、裁判官田上輝彦、裁判官藤原寛が、さらに本件再審請求事件の審理に関与して も、前審の裁判をした裁判官として再審請求事件の審理手続より除斥されるもので はない。また、刑訴四三八条にいう原判決をした裁判所とは、再審の目的となるべ き確定判決をした裁判所をいうのであつて原判決をした同一の裁判所が、再審請求 事件の審理をしたからといつて違法であるとはいえない。また、記録上、本件再審 の請求を棄却する旨の決定をした裁判官は、何ら不公正な判断をしたことも認めら れない。されば、所論違憲の主張はその前提を欠くことに帰し、特別抗告適法の理 由に当らない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり 決定する。 昭和三四年二月一九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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