【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人新江昇の上告趣意について。 第一点 原判決は憲法一四条に違反すると主張するのであるが、犯人の処罰は各 犯罪、各犯
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人新江昇の上告趣意について。 第一点原判決は憲法一四条に違反すると主張するのであるが、犯人の処罰は各犯罪、各犯人の具体性に基いて妥当に行われるべきものであるから、所論のごとき事由をもつて憲法平等の原則に違反するということはできない(判例集二巻一一号一二七五頁)。論旨は理由がない。 第二点原判決に迅速を欠いた点があるとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、上告の理由とするを得ないことは判例の示すとおりである(判例集二巻一四号一八五三頁)。論旨は採るを得ない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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