昭和58(行ツ)102 事業税賦課決定処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(行コ)272
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事

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判決文本文574 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」には、東京都都税条 例三〇条ただし書が例示する課税もれが含まれ、納税者の責に帰することができな い事由による賦課もれのため所定の納期とは異なる月に納期を定めて賦課徴収を行 う必要がある場合もこれにあたると解するのが相当である。これと同旨の見解に立 つて、本件処分に違法事由はないとした原審の判断は、正当として是認することが でき、原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張 は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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