昭和26(あ)2654 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  論旨は刑訴四〇五条の適法の上告理由に当らないし、また同四一一条を適用すべ きものとは認

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判決文本文1,006 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 論旨は刑訴四〇五条の適法の上告理由に当らないし、また同四一一条を適用すべきものとは認められない。 弁護人松井清吉の上告趣意第一点について。 論旨は原判決が憲法三七条に違反すると主張するけれども、実質は原判決の事実誤認、量刑不当等を主張するのであるから適法の上告理由といえない。また刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 同第二点について。 しかし記録を調べても所論のごとく刑訴四一一条を適用すべきものとは考えられない。 弁護人横田隼雄の上告趣意第一点の其の一について。 論旨は原判決の判断を経ていない事項について論ずるものであるから適法の上告理由となりえない。(論旨中に「未だ公判に繋属前弁護届出たもので適当なる弁護届といい得ない」といつているが、その主張の採用できないことは刑訴三〇条一項、三二条、刑訴規則一七条、一六五条二項により明らかである。)同第一点の其の二について。 論旨は刑訴四〇五条の適法の上告理由に当らない。なお第一審判決挙示の証拠を綜合すれば判示事実は肯認できるのであるから、論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨中其の一は原判決の事実誤認を主張するものであつて適法の上告理由たりえない。其の二については事実審たる第一審は被告人の当公廷における自白のほかに- 1 -他の補強証拠をもつて事実を認定したものであるから憲法違反(憲法三八条三項違反の意味)の問題は起りえない。 弁護人若林清の上告趣意第一点について。 論旨は原判決には判例の違反があると主張するが、実質は原審の事実認定を攻撃し、また事実審の裁量に属する証拠の取捨判断について論ずるものであるから適法の上告理由となりえない。 同第二点につい て。 論旨は原判決には判例の違反があると主張するが、実質は原審の事実認定を攻撃し、また事実審の裁量に属する証拠の取捨判断について論ずるものであるから適法の上告理由となりえない。 同第二点について。 論旨は原判決の判断を経ない事項について非難を加えるものであるから上告理由としては不適法である。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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