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昭和23(れ)1370 強盗、同未遂、窃盗、住居侵入

裁判所

昭和24年1月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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570 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西尾盛三郎の上告趣意について。原判決は、被告人は原審相被告人Aと共謀の上、原判示の強盗をした事実を認定しているのであり、右の事実は原判決挙示の証拠上、認め得るところである。しからばかりに被告人自身が所論のごとく被害者に海軍ナイフを突き付け脅迫をした事実がないとしても、既に前示共謀の事実が認められる以上、他の共犯者の脅迫行為によつて、強盗罪の共同正犯たる責任は免れないのである。原判決は、右共犯者のうちのどちらが現実に脅迫の実行々為をしたかということを明示していないことは所論のとおりであるけれども、前示のごとく二人共謀の事実は原判決において明確に認定せられ、且つ、右共犯者のどちらかが現実に脅迫の実行行為をしたことは原判文上おのずからあきらかなのであるから、判決に掲ぐべき被告人の「罪トナルヘキ事実」の摘示としては原判決の記載はなんら欠くるところはないのである。(当裁判所昭和二二年(れ)第九八号同二三年一月一五日判決参照)論旨は理由がない。よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のごとく判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官宮本増蔵関与昭和二四年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎- 2 - 藤田八郎

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