【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人阿比留兼吉の上告趣意について 所論は弁論更新前の公判期日である昭和二五年六月二七日(第七回公判)の手続 に違法あ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人阿比留兼吉の上告趣意について所論は弁論更新前の公判期日である昭和二五年六月二七日(第七回公判)の手続に違法ありとしこれを前提として原審の証拠調の手続及び原判決の採証の違法を主張するのであるが、原審判決の基礎となつたのは弁論更新後である昭和二五年九月二六日の公判(第十回)審理でありそして同公判において証拠調をなすに当り所論のように右第七回公判期日の証拠調の結果を援用したことはなく、ただ第七回公判調の記載を引用したにとどまるものであり、このことは同公判調書の記載によつて明らかなところであるから論旨は理由がない。よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見である。 検察官平出禾関与昭和二六年八月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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