昭和22(れ)25 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和22年11月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 0
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三浦強一提出上告趣意書第一点は、原判決によれば被告人わ他の二人の被 告人と「共謀の上Aに於て(中略)B等を脅迫し同

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判決文本文5,891 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三浦強一提出上告趣意書第一点は、原判決によれば被告人わ他の二人の被 告人と「共謀の上Aに於て(中略)B等を脅迫し同人等を畏怖せしめて其の反抗を 抑圧し(中略)強取したものである」と判示し、被告人がこの強盗行為を共謀した 事実わ被告人に対する検事の聴取書中の供述記載とCに対する検事の聴取書中の供 述記載及び証人Bの原審公廷での供述を綜合して之を認定すると説示せられた。し かるに被告人及びCが被告人Aに於いて被害者に対し脅迫行為を仕向けそのことが 被告人及同Cに認識されたような供述わこの点についての供述が捗らないため警察 署に於いて被告人が警官から定規板をもつて数回殴打せられCわこれを見ており、 その為め恐怖して遂に右の供述事実が真相であるかのような供述をするに至つたの で、これを第一審公判に至るまで継続したのであるが真実わAの脅迫の事実わ両人 とも知らない。したがつてB等の反抗を抑圧してまで物品を強取する認識は存しな かつたとの趣旨が原審公判に於て被告人及び同Cから供述せられた(原審第一回公 判調書参照)。被疑者及び被告人に対する不利益なる供述の強要乃至たとえ真実の 供述に至ろうと否とに拘らず強制、拷問及び脅迫が検察官に依つて加へられること は悉く新憲法の嫌忌するところであり、苟もその疑がある被告事件についてそれが 旧憲法時代のことであつてもこの点を十分に検案し、真に自由なる意思に出たる供 述のみを以て罪を論ずべきものであるとせられたことわ憲法の条章憲法の実施に伴 ふ刑事訴訟法の応急措置に関する法律千九百四十七年四月二十三日聯合軍司令部民 間情報部及び政治部のステートメントならびに同年五月十九日同民間情報教育部の ステートメントに依つて明々白々であり、司法改革の焦点が実にこゝにあることを 痛 法律千九百四十七年四月二十三日聯合軍司令部民 間情報部及び政治部のステートメントならびに同年五月十九日同民間情報教育部の ステートメントに依つて明々白々であり、司法改革の焦点が実にこゝにあることを 痛感しなければならない。殊に五月十九日のステートメントに於てわ被告人と犯罪 - 1 - 人とを同一視する不当わ「過去の日本に於てしばしば行われた」と指摘せられた( 最高裁判所仮訳による)そのことわ一旦強要等によつて作られた供述記載の書類が 基本となつて漸次に次の段階の書類がその段階に於ては特に強要等を用いないでも それを用いたと同じやうな迫力を以つて被告人に迫るやうな機構であることをも含 んだ趣旨であることを疑わない。この機構機能が改められないでわ憲法以下の法の 精神わ再び蹂躪せられ、空文死文となるからである。「警察でわそうであつても検 事局では強要わされなかつたであらう」ときめつけられるが、従前の被告人の立場 であつたことを強くこゝで考量せねばならない。飜つて本件に於ける原審わその公 判に於て被告人がその供述の生れるに至つた強要又は拷問の事実を述べ、自分わA の脅迫行為は知らないと証言し、同Cも亦之と同旨の供述をしたのにも拘らず、而 して被告人自白を別にしてC及びBの証言からわ如何に綜合しようとも之と反対の 事実(被告人が脅迫の事実を認識したこと)わ認定することが不可能であるにも拘 らず被告人に対する検事の聴取書を引き来つて判示のように之を罪証に供せられた のは被告人としての憲法上の権利を考慮せずに即ち単に被告人が検事局では強要又 は拷問を受けた事実が証明せられないという従来的な被告人の人権軽視の慣例的措 置を依然として踏襲せられたものであり、且つ又公判に表われた被告人の供述わ之 を無視して検察官の捜査書類に依拠し以て公判中心主義を軽視せられたことに帰す るものであつて畢竟原審 告人の人権軽視の慣例的措 置を依然として踏襲せられたものであり、且つ又公判に表われた被告人の供述わ之 を無視して検察官の捜査書類に依拠し以て公判中心主義を軽視せられたことに帰す るものであつて畢竟原審の前掲認定わ被告人については脅迫手段の部分の認識を欠 くの故を以て刑法第三十八条第二項に依り単に窃盗の罪の成立丈けであるにも拘ら ず巧なるテクニツクを用いて常習的に一般の被告人の権利をあやめて来た過去の司 法の過誤を相もかわらず繰返したものであると謂はねばならない。去れば原判決は 採証の法則に違反して断罪を行われたことゝなり到底破毀を免れることわ出来ない。 或わ被告人が強要若くわ拷問せられた事実わ証明せられてゐないとし又わ少くとも 原審採証の検事の聴取書の違法でないとし原審の自由心証の範囲に属することゝし - 2 - て前掲原審の認定わ瑕疵がないとてこの申立を斥くべしとの議論があるかも知れな いが、それわ畢竟争われない過去の警察の過誤を助長し司法改革を阻害するもので あつてかくて憲法の精神わ遂に実現せられる機会を失はせるものであることを申上 げておくと云ひ、  弁護人金武和男提出上告趣意書は  第一点原審公判判決ハ法ノ適用ヲ誤リタルモノニシテ之ヲ破毀セラルベキモノナ リ。 (理由)原審判示ニ依レバ上告人ハ昭和二十一年十二月八日午前零時三原市a町D 方へ強盗住居侵入被告事件トシテ刑法第六十条同第二百三十条同法第二百三十六条 第一項ニ該当シ住居侵入ノ点ハ強盗ノ手段タル関係ニアルノデ同法第五十四条第一 項後段第十条ニ依リ重キ強盗ノ刑ニ従ヒ被告人ニ対シテハ犯情ヲ憫諒シ同法第六十 条第七十一条同法第六十八条第三号ヲ適用シ云々トアルモ本犯罪ハ刑法第二百三十 五条ヲ適用シ窃盗罪ヲ以テ処断スベキデアル其ノ理由左ノ如シ。 (1) 判示ノ如クD方へ盗ミニ入ツタガ三人デ階下六畳間ニ上リ自分即チ上告人 条同法第六十八条第三号ヲ適用シ云々トアルモ本犯罪ハ刑法第二百三十 五条ヲ適用シ窃盗罪ヲ以テ処断スベキデアル其ノ理由左ノ如シ。 (1) 判示ノ如クD方へ盗ミニ入ツタガ三人デ階下六畳間ニ上リ自分即チ上告人 トEノ二人デ其ノ箪笥ヲ開ケテ居タ処女ノ声ガシタノデ自分トCハ其ノ場ニ伏セタ Eハ直グニ女ノ方へ迫ツテ行キ云々ト有リ、 (2) 証人Bノ証言ニ依レバ階段ノ途中迄降リルト階下奥ノ間ニ一人ノ男ガ四這 ニナツテ居ルノデ驚イテ二階ニ引返シタ云々ト有リ、  之等判示及証人ノ証言ヲ援用シタル処上告人ハ最初ヨリ強盗ノ意思ガナイ事ハ勿 論デアル又居直リ強盗ヲスル意思ノナイコトモ明ラカデアル。若シ居直リ強盗ヲス ル意思ガアレバ最初Bガ目ヲ覚シタ時ニ伏セタリ又四這ニナル必要ハナイ。  例へEガ階段ノ途中デ被害者ヲ脅シタル行為ハE単独ノ行為デアツテ上告人が之 ニ加担シタモノデナク、又之等意思ノ連絡モナク実行々為ヲ分担シタモノデモナイ。 従ツテ上告人ハ原審ニ於テ左ノ如ク供述シテ居ル。 - 3 - 註一、記録第三百十五丁表  衣類ヲ盗ンダ事ニ間違ヒアリマセン、相手ヲ脅シタ様ナ事ハアリマセン。私トシ テハ脅シタ事ハアリマセン。Aガ脅シタカハ知リマセン。 註二、記録第三百二十五丁表  Aガ二階ノ方へ向ツテ行ツタ事ハ知ツテ居ルガ脅シタカドウカハ知リマセン。 註三、記録第三百四十九丁裏  証人ガ只今言ツタ様ナコトハ全然知リマセン。 (3)本件犯罪事実  被告人等窃盗ノ目的デ三人ガ他人ノ住居ニ侵入シ、家人ニ目ヲ覚サレ他ノ一人ガ 家人ノ寝室ノ方へ行キ脅迫ヲ為シ居リ、他ノ二人ハ之ヲ知ラズニ別室デ窃盗ヲ為シ 各別ニ持チ去リタル事実ハ前者ハ強盗罪デアル、後者ハ窃盗罪デアル。  判例ニ曰ク三人窃盗ノ目的ヲ以テ住居ニ侵入シタルモ他ノ一人が強盗ヲ為シタル ト雖モ之ニ加担セズ叉強盗行為ヲ分担セズ、且ツ意思ノ連絡ガナク又犯意ガナイ タル事実ハ前者ハ強盗罪デアル、後者ハ窃盗罪デアル。  判例ニ曰ク三人窃盗ノ目的ヲ以テ住居ニ侵入シタルモ他ノ一人が強盗ヲ為シタル ト雖モ之ニ加担セズ叉強盗行為ヲ分担セズ、且ツ意思ノ連絡ガナク又犯意ガナイ時 ハ住居侵入罪デアル。  以上ノ如ク上告人が原審ニ於テノ供述及判示ノ一部ヲ援用シ且ツ犯罪事実ヲ綜合 シテ窃盗罪ヲ以テ処断スベキモノナリ。     第二点本犯罪ハ強盗罪トスル何等法律上ノ理由ナク従ッテ憲法違反トシテ之ヲ破 毀セラルベキモノナリ。 (理 由) (1) 原審ニ於ケル証人ノ証言及上告人ノ供述等ヲ参酌スルニ単ナル自白ノミニ 止マリ何等物的証拠ナク殊ニ上告人ハ総テ強盗ノ点ヲ否認シ只窃盗ノ点ヲ認メテ居 ルニ過ギズ (2)原審ニ於テ没収サレタル懐中電燈ハ上告人ガ強盗ノ犯罪ノ用ニ供シタルモノ ニ在ラズ、只Aガ階段デピストルノ如ク装イタルモノニシテ之又上告人ノ関知セザ - 4 - ル処ナリ  以上ノ事実ヨリ推定シ本犯罪ヲ強盗罪ト為ス物的証拠ナキモノナリ。依ツテ原審 判決ハ本趣意書第一点第二点ノ理由ニ依リ破毀セラルベキモノナリ。 と云ふのである。  然かし本件に於て被告人が公判で訊問せられ供述をした事は記録により明であつ て被告人の供述を録取した検事の聴取書と雖右の如く供述者たる被告人が公判で供 述した事実がある以上聴取書の記載を証拠として採り得る事は日本国憲法の施行に 伴ふ刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十二条の趣旨から見ても疑のない処で ある。右条文は直接被告人の供述を録取した聴取書の事を規定した条文ではないが 一般的に聴取書を証拠として採り得る事を前提とし(聴取書も訴訟資料の一つであ るから特に之を採る事を禁ずる規定がない限り証拠として採り得る事勿論である) 只被告人以外の者の供述を録取したものに於ては其の供述者を訊問する機会を被告 人に与へなければいけないと言ふ条件をつ 一つであ るから特に之を採る事を禁ずる規定がない限り証拠として採り得る事勿論である) 只被告人以外の者の供述を録取したものに於ては其の供述者を訊問する機会を被告 人に与へなければいけないと言ふ条件をつけたのである。条文に「被告人を除く」 とあるは被告人は当然公判に於て供述する機会を与へられて居るから被告人の供述 を記載した聴取書に付ては特に右の様な条件を規定する必要がないからであつて之 を証拠とする事を許さぬ意味でない事は勿論である。そして右聴取書の内容と公判 に於ける供述の内容とが異る場合に於て其いづれを採るべきかは裁判所が他の証拠、 諸般の事情其他一切の資料を参酌して決すべき自由採証の範囲に属するものと言は なければならぬ。蓋被告人が検事の調の時には正直に真実を述べてしまつたが後で 考へて見て自己に不利益と思はれる供述を変改すると云ふ様な事は無論有り得べき 事で、従つて裁判所は必ず公判に於ける供述のみを信じなければならないと云ふ法 則は成り立ち得ないからである。固より聴取書が論旨に云ふ様な不当の圧力の下に 成立したものであるならば之を採つてはならないが、本件の聴取書については右の 如き事実を認むるに足る資料は存在しない。然らば前説示の如く法が検事の聴取書 - 5 - を証拠に取ることを認めて居る以上原審が所論聴取書を一つの資料として事実の認 定をした事を違法なりとする事は到底出来ないのみならず之によつて憲法の精神が 没却せられるものとも考へられない。而して原審は被告人に対する検事の聴取書の みならず証人Bの原審と公判に於ける供述相被告人Cに対する検事の聴取書等を綜 合して事実の認定をしたのであるから、自白が唯一の証拠だと云ふ論旨は当らない し、これらを綜合すれば原判示の事実を認め得るものであるから原判決に採証法則 違反其他所論の如き違法ありとなす事は出来ない。故に論旨は 実の認定をしたのであるから、自白が唯一の証拠だと云ふ論旨は当らない し、これらを綜合すれば原判示の事実を認め得るものであるから原判決に採証法則 違反其他所論の如き違法ありとなす事は出来ない。故に論旨は理由がない。  弁護人三浦強一提出上告趣意書第二点は原判決わ押収の懐中電燈わ之を没収する と宣言しその理由として「懐中電燈二個わ右犯罪行為に供したもので犯人以外の者 に属しないから同法(刑法)第十九条に則り之を没収すること」とする旨を説示せ られた。然るに判示懐中電燈わ被告人Aが携えてみたことわ証拠上之を認めること が出来るとしても其の所有権が彼に属し他人の所有でなかつたことも原判決の説示 を以てしてわ之を認めることわ不可能である。しからば附加刑である没収について 証拠に基かずして没収の刑を被告人に言渡されたことになりこの点に於いても原判 決は破毀を免れないと思料すると云ふのである。  しかし記録を精査しても所論没収物件が犯人以外の者に属するのではないかとの 疑いを起させる様な事情も証拠も全然見当らない。かくの如く特別の事情も反証も 存在しない限り原判示の様な事実が認定出来る場合に於ては一応犯人以外の者に属 しないものと認めて没収をするのは相当だから原判決に所論の様な違法はなく、論 旨は採用出来ない。  以上は当小法廷裁判官全員異論の無い処である。  尚上告趣意書には「憲法違反」云々「憲法の精神」云々等の字句が有るけれ共趣 意書全体の趣旨から見て真に違憲を主張するものとは思へないし当公廷に於て弁護 人金武和男は敢て違憲を主張するのではなく単に違法の判決なる事を主張するもの - 6 - である旨釈明して居るから大法廷によらず当小法廷で審理判断をした。  仍て刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。  検察官宮本増蔵関与    昭和二十二年十一月十四日      最高裁判 - である旨釈明して居るから大法廷によらず当小法廷で審理判断をした。  仍て刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。  検察官宮本増蔵関与    昭和二十二年十一月十四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             裁判官    庄   野   理   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 7 -

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