主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人升田律芳の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、所論指摘のAが本件の実質的主犯で被告人は単にその指示で踊らされたものであることは原判決の認定していないところであり、また記録によつてもそのような事実は認められないから、所論は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
▼ クリックして全文を表示