【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人井上卓一、水上孝正の上告趣意第一点について。 しかし原判決挙示の証拠によつて判示事実は十分認定できる
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人井上卓一、水上孝正の上告趣意第一点について。 しかし原判決挙示の証拠によつて判示事実は十分認定できるのであるから原判決には所論の如き違法なく論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし「贓物故買罪は買主が贓品たることを知りながらこれを有償取得することによつて成立するのであるから法律上の売主が誰であるかを明確にする必要はないのである。原判決によると被告人は贓物であることの情を知りながら米三俵を一万五干円で買受けた事実が確定されているのであるから贓物故買罪の成立することは明かであつてその法律上の売主がBであるか或はその他の者であるかは犯罪の成否に関係のない事柄である。」従つてBから買受けたという判示が所論のように証拠に基かないもので証拠上は被告人がBの依頼により米の所有者から買受けたものであるにしてもそれは少しも原判決に影響を及ぼさないものであるから論旨は採用できない。 被告人C同Dの弁護人原田市之進の上告趣意について。 しかし所論は原判決の量刑が著しく不当であると主張するのであるがかかる主張は刑訴応急措置法第一二条第二項の規定により適法の上告理由とならない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官草鹿浅之介関与昭和二四年一二月三日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官栗山茂 裁判官藤田八郎
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