令和5特(わ)497 臓器の移植に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
令和5年11月28日 東京地方裁判所
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判決文本文7,418 文字)

令和5年11月28日東京地方裁判所刑事第8部宣告令和5年特(わ)第497号臓器の移植に関する法律違反被告事件 主文 被告法人Aを罰金100万円に、被告人Bを懲役8月に処する。 被告人Bに対し、未決勾留日数中80日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告法人A(以下、単に「被告法人」という。)は、癌及び難病患者への支援に関する事業等を目的として設立された法人、被告人B(以下、単に「被告人」という。)は、被告法人の実質的責任者としてその業務全般を統括管理していたもので あるが、被告人は、被告法人の業務に関し、業として行う臓器のあっせんに関する臓器の別ごとの厚生労働大臣の許可を受けないで、業として第1 令和3年1月31日頃から同年2月15日頃までの間、日本国内のいずれかの場所において、パーソナルコンピューターを用いて、「内閣府認証NPO法人A」「腎・肝・心臓・肺移植の海外渡航に関する支援及び情報提供が私たちの活 動です。」「活動を始めてから十数年今日まで百数十名のサポートをして来た実績と経験があります。患者様が聞きたいこと、知りたいこと、医師との意思の疎通を、翻訳並び通訳し仲立つのが私どもの活動です。」「海外の各医療機関へ照会検査結果、診療情報を英文または中国文に翻訳して海外の医療機関に送信します。」「海外の各医療機関から回答医師の所見及びの通達がNPO宛てに届 きます。移植可否の判断については現地の病院で精密検査を受けて頂く必要があります。」「移植治療の申し込み手術費用や諸条件を比較検討の上、医療機関を選択します。」「移植手術手術前の最終検査及びドナーとのマッチング検査を行います。※出発から帰国まで概ね腎・肝移植で1ヶ月~2ヶ月、心臓・肺移 申し込み手術費用や諸条件を比較検討の上、医療機関を選択します。」「移植手術手術前の最終検査及びドナーとのマッチング検査を行います。※出発から帰国まで概ね腎・肝移植で1ヶ月~2ヶ月、心臓・肺移植は3ヶ月程度を要します。」「私どもは海外の医療機関と患者様との懸け橋と なり、海外の医療機関の情報提供や現地サポートが主な活動となっています。」 「お問合せ ▲▲▲-▲▲▲-▲▲▲▲」などと表示した被告法人のホームページのデータファイルを東京都内に設置されたサーバーコンピューター内に記録・保存させ、インターネットを利用する不特定多数の者に閲覧可能な状態にして、臓器移植希望患者を募集し、その頃、日本国内において、同ホームページを閲覧して被告法人に問合せをしてきた腎臓移植を希望する慢性腎臓病患者であるCに 対し、同月19日頃、横浜市[以下省略]所在の被告法人事務所において、「アメリカは代金が高い。」「ブルガリア、キルギスは、すぐにできる。」「ドナーは国によって死体の場合もあれば生体の場合もある。」などと説明し、同年12月18日頃、被告人方において、「ベラルーシかカンボジアなら、すぐに移植ができる。」「ベラルーシは、特別に死体ドナーから移植を受ける外国人の枠があ り、その外国人枠に登録して選ばれることになる。」などと言って渡航移植を勧めた上、令和4年1月29日頃から同年3月29日頃までの間、Cに、渡航移植費用等として、東京都品川区[以下省略]所在の株式会社D銀行E支店に開設された被告法人名義の普通預金口座に合計1850万円を振り込ませるなどして、Cから死体から摘出される腎臓の移植手術のあっせん依頼を受けるとともに、同 月4日頃、被告法人従業員に、Cと共に東京都大田区内の東京国際空港からトルコ共和国を経由してベラルーシ せるなどして、Cから死体から摘出される腎臓の移植手術のあっせん依頼を受けるとともに、同 月4日頃、被告法人従業員に、Cと共に東京都大田区内の東京国際空港からトルコ共和国を経由してベラルーシ共和国へ渡航させ、その頃から同月11日頃までの間に、同人をベラルーシ共和国所在のF病院に案内して、同人に対し、同病院を腎臓移植実施施設として紹介し、同病院において、同人に外国人枠のレシピエント登録及び治療契約を締結させて、同月13日頃、Cを日本国内に帰国させ、 同年6月4日頃、被告法人従業員に、Cと共に前同様の経路でベラルーシ共和国へ渡航させ、同年7月2日頃、同病院において、同人に腎臓の移植手術を受けさせ、もって厚生労働大臣の許可を受けずに業として移植術に使用されるための死体から摘出される腎臓の提供を受けることのあっせんをした第2 令和3年10月頃、日本国内のいずれかの場所において、パーソナルコンピ ューターを用いて、「内閣府認証NPO法人 A」「腎・肝・心臓・肺移植の海 外渡航に関する支援及び情報提供が私たちの活動です。」「活動を始めてから十数年今日まで百数十名のサポートをして来た実績と経験があります。患者様が聞きたいこと、知りたいこと、医師との意思の疎通を、翻訳並び通訳し仲立つのが私どもの活動です。」「海外の各医療機関へ照会検査結果、診療情報を英文または中国文に翻訳して海外の医療機関に送信します。」「海外の各医療機関から 回答医師の所見及びの通達がNPO宛てに届きます。移植可否の判断については現地の病院で精密検査を受けて頂く必要があります。」「移植治療の申し込み手術費用や諸条件を比較検討の上、医療機関を選択します。」「移植手術手術前の最終検査及びドナーとのマッチング検査を行います。※出発から帰国まで概ね けて頂く必要があります。」「移植治療の申し込み手術費用や諸条件を比較検討の上、医療機関を選択します。」「移植手術手術前の最終検査及びドナーとのマッチング検査を行います。※出発から帰国まで概ね腎・肝移植で1ヶ月~2ヶ月、心臓・肺移植は3ヶ月程度を要します。」「私 どもは2003年の創設以来(NPO登録2007年6月)、亡くなられた方(脳死を含む)の臓器を採用する方針を一貫して守り支援活動して参りました。待機リストへ登録し、ドナーの順番を待つ方式が一般的であり、国内外問わず公知の事実です。」「私どもでは渡航移植の相談を受けた時点で複数の医療機関に照会をして移植希望者の要望に合わせて諸条件(ドナーを含む)の比較検討をきめ細 かくおこないます。」「お問合せ ▲▲▲-▲▲▲-▲▲▲▲」などと表示した被告法人のホームページのデータファイルを前記サーバーコンピューター内に記録・保存させ、インターネットを利用する不特定多数の者に閲覧可能な状態にして、臓器移植希望患者を募集し、日本国内において、同ホームページを閲覧して被告法人に問合せをしてきた肝臓移植を希望する肝硬変患者であるGの親族に対 し、令和3年11月13日頃、前記事務所において、「渡航移植の料金については、2800万円と予備費500万円が必要です。」「ベラルーシかウズベキスタンかキルギスの3か国のうちのいずれかで臓器移植を受けることができますが、臓器については、生体はあり得ません。」「ぎりぎりの数値だから早くした方がよいですよ。」などと言ってGの親族を介してGに早期の渡航移植を勧めた上、 同月18日頃から同年12月27日頃までの間、同人に、渡航移植費用等として、 前記被告法人名義の普通預金口座に合計3300万円を振り込ませるなどして、Gから死体から摘出され めた上、 同月18日頃から同年12月27日頃までの間、同人に、渡航移植費用等として、 前記被告法人名義の普通預金口座に合計3300万円を振り込ませるなどして、Gから死体から摘出される肝臓の移植手術のあっせん依頼を受けるとともに、同月28日頃、ベラルーシ共和国所在のHセンターと被告法人との間でGに関する治療契約を締結し、令和4年1月9日頃、被告人が、Gと共に東京都大田区内の東京国際空港からトルコ共和国を経由してベラルーシ共和国へ渡航し、その頃か ら同年2月10日頃までの間、同人を同センターに案内して、同人に対し、同センターを肝臓移植実施施設として紹介し、その頃、同センターにおいて、同人に肝臓の移植手術を受けさせ、もって厚生労働大臣の許可を受けずに業として移植術に使用されるための死体から摘出される肝臓の提供を受けることのあっせんをした ものである。 (争点に対する判断) 1 弁護人は、①臓器移植法12条1項にいう「業として行う臓器のあっせん」は、日本国内で行われる移植術に係る臓器の提供等のあっせん行為のみを指し、日本国外で行われる移植術に係る同あっせん行為は含まれない上、②同項の「あっせ ん」は、臓器提供施設又は臓器提供者と移植実施施設又は移植術を必要とする者との間で、その双方からあっせんの依頼又は承認を受けた同一の者によりあっせん行為が行われることを要するところ、被告人は、日本国外における移植術について移植術を必要とする者と移植実施施設との間の仲介を行ったにすぎず、同項が禁止する「あっせん」に当たらないから、無罪であるなどと主張する。 2 ①国外で実施される移植術に関する臓器移植法12条1項の適用について⑴ 臓器移植法12条1項が、業として行う臓器のあっせんをしようとする者は、厚生労働大 、無罪であるなどと主張する。 2 ①国外で実施される移植術に関する臓器移植法12条1項の適用について⑴ 臓器移植法12条1項が、業として行う臓器のあっせんをしようとする者は、厚生労働大臣の許可を要するものと定め、同条2項が営利を目的とするおそれがある者や移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがある者には許可をしないこととしたのは、移植術を必要とする者に対して、臓器の移植が適切に実 施されること、移植術を受ける機会が公平に与えられるよう配慮されること、臓器 売買や臓器の有償あっせん(国民の国外犯も処罰される。臓器移植法20条)により臓器が経済取引の対象とされることなく、臓器の提供は人道的精神に基づき任意にされるべきこと(臓器移植法2条、11条)等の基本的理念に適う移植医療の適正な実施を確保するためであると解される。 ⑵ そして、国外における移植術に関し、日本国内及び国外であっせん行為が行 われる場合においては、業としてあっせんを行う者が、法外な価格を提示するなどして国外における臓器の提供が臓器売買や有償あっせん等を通じて行われた結果、臓器の提供が任意にされないことがあり得る。また、業としてあっせんを行う者が、移植術を必要とする者の提示する対価の多寡により恣意的に国外で提供される臓器を配分するなどして、日本国内で臓器あっせん機関等による移植術を必要とす る者等の記録・情報の管理の下に形成され定められていた移植術を受ける機会の序列等が乱され、日本国内における同機会の公平性や提供された臓器に応じた移植術の効果的な実施が著しく損なわれる等の事態を招くおそれがある。同様に、㋒日本国外における臓器の移植であっても、移植術を必要とする者に対して一定以上の医学的基準に則して移植術を行うのに十分な環 移植術の効果的な実施が著しく損なわれる等の事態を招くおそれがある。同様に、㋒日本国外における臓器の移植であっても、移植術を必要とする者に対して一定以上の医学的基準に則して移植術を行うのに十分な環境の下適切に行われなければならない ところ、日本国内で移植術が行われて臓器あっせん機関が関与する場合とは異なり、上記のような移植術の適正な実施が確保されず、移植術を受ける者の医療上の安全が脅かされる危険性が否めない。加えて、㋓移植術に係る判定等に関する記録(臓器移植法10条1項、同法施行規則7条)の医師による作成や同記録の閲覧が保障されない上(同規則8条)、無許可で業としてあっせんを行う者は、臓器あっせん機 関とは異なり、臓器のあっせんの帳簿の備付け等が義務付けられず(同規則13条)、秘密保持義務(臓器移植法13条、23条1項3号)等も負わないのであって、日本国外で移植術を受ける者のプライバシーや情報の保護、更には移植術後の日本国内における継続的な医療的措置の実施にも支障を来しかねない。 ⑶ そうすると、国外における移植術に関して業として行う臓器のあっせんがな された場合、そのあっせん行為の一部又は全部が日本国内で行われる限り、臓器移 植法の基本的理念に反する上述した事態が生じかねないから、上記あっせんをしようとする者は、臓器移植法12条1項の定める厚生労働大臣の許可を受けなければならないと解するのが相当である。弁護人の主張は採用することができない。 3 ②臓器移植法12条1項にいう「あっせん」の意義について⑴ 上記のような臓器移植法12条1項の趣旨や国外における移植術に関して業 として行う臓器のあっせんが同項の許可なくされた場合の種々の弊害に照らすと、移植術を必要とする者のうち国外における移植術を受けることを な臓器移植法12条1項の趣旨や国外における移植術に関して業 として行う臓器のあっせんが同項の許可なくされた場合の種々の弊害に照らすと、移植術を必要とする者のうち国外における移植術を受けることを希望する者を日本国内で募集し、その登録を行う行為や、移植術を必要とする者と国外での移植術を行う医師又はその所属する医療機関との間の連絡・調整を行う行為であっても、上記2⑵から㋓までの弊害をもたらす危険性がある。また、同項は「臓器…を提供 すること又はその提供を受けることのあっせん」と規定しており、弁護人が主張するように移植術に使用されるための臓器の提供にまつわる連絡・仲介行為の全過程を同一の者が担う場合のみがこれに当たると解することは困難である。 したがって、同項の「あっせん」には、国外における移植術を受けることを希望する者の募集・登録、移植術を必要とする者と国外での移植術を行う医師又はその 所属する医療機関との間の連絡・調整等の行為も含まれると解するのが相当である。 ⑵ 弁護人は、他の法令における「あっせん」行為の意義に関する解釈との均衡などを縷々主張するが、各法令の規制対象となる行為ごとにあっせん行為の内実は異なり得るのであって、独自の見解にすぎない。 4 これらを本件についてみると、被告人は、被告法人の業務として、日本国外 における移植術に関し、日本国内において同移植術を受けることを希望する者を募集し、募集に応じて登録を行った2名の者についてベラルーシ共和国で移植術を行う医師が所属する医療機関に紹介して治療契約を締結させるなどの連絡調整行為を行って現に腎臓及び肝臓の移植術を受けさせ、この際、被告法人は同項の厚生労働大臣の許可を受けていなかったから、同項の許可を受けないで「業として行う臓器 のあっせん」をしたと どの連絡調整行為を行って現に腎臓及び肝臓の移植術を受けさせ、この際、被告法人は同項の厚生労働大臣の許可を受けていなかったから、同項の許可を受けないで「業として行う臓器 のあっせん」をしたと認められる。 (量刑の理由)被告人は、被告法人の業務として、インターネット上のホームページを設けるなどして、不特定多数の者に対し、反復継続して、国外における移植術を受けることを希望する者を募集・登録し、国内・国外双方の医療機関と連携し、登録した者が国外における移植術を受けられるよう、業として行う臓器のあっせんをする体制を 整えた上、国内での臓器あっせん機関による臓器のあっせんの実現には現状において相当長期間を要するところ、実際に募集に応じた者らに対し数か月以内に各自の必要とする臓器に係る移植術を受けることを可能にしている。日本国民が国外で提供された臓器を使用した移植術を受けることは禁じられておらず、上記国内移植医療の現状や我が国で移植術を必要とする者に対する国外での移植医療の適正な実施 の在り方については今後検討される必要があるにせよ、本件のように国外での移植術の実施を組織的に援助することにより結果として臓器移植法が基本的理念とする移植術を受ける機会の公平性が大きく損なわれたことは明らかである。また、被告人は、判示各行為が処罰の対象になる違法行為ではないと思っていた旨述べるものの、相当数の専門家等からの意見聴取や厚生労働省のヒアリング等を通じ、判示各 行為について違法性を認識する可能性は十分にあったものと認められる。被告人及び被告法人の責任を軽くみることはできない。 他方で、上記の国内における移植医療の実状を踏まえ、自らの生命をつなごうと国外で移植術を受けることを希望する者に助力した結果、被告人の被告法人を通 人及び被告法人の責任を軽くみることはできない。 他方で、上記の国内における移植医療の実状を踏まえ、自らの生命をつなごうと国外で移植術を受けることを希望する者に助力した結果、被告人の被告法人を通じた活動に謝意を示す者もあること、本件で移植術を受けた者らが支払った費用が提 供された臓器を使用した国外での移植術等に要する費用として通常必要であると認められるものを超えた営利性のあるものとはいえないことなどの事情を考慮しても、被告法人に対しては、主文の罰金刑を科すのが相当である。 以上に加え、被告人に対しては、累犯前科を含む複数の前科がありながら、上記のような認識の下本件に及んだことを併せ考えると、主文の実刑は免れない。もっ とも、関係証拠によっても、本件各あっせんが営利性のあるものとまでは認められ ないことに加え、被告人の述べる報酬額を前提にしても個人的な利得が大きかったとも認められないことからすれば、罰金刑を併科するのは相当でないと判断した。 よって、主文のとおり判決する。 (求刑被告法人につき罰金100万円、被告人につき懲役1年及び罰金100万円) 令和5年12月1日東京地方裁判所刑事第8部 裁判長裁判官馬場嘉郎 裁判官菱川孝之 裁判官鍵谷蒼空

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