【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人船内正一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点及び第二点について。 原審は、第一審判決の証拠
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人船内正一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点及び第二点について。 原審は、第一審判決の証拠説明中に、証人A、Bの「検証現場における供述」と記載されているのは、検証現場における同証人等の各尋問調書中の供述記載の意味と解せられるから、第一審判決は虚無の証拠によつて犯罪事実を認定したものではないと判断しているのであつて、所論援用の各大審院判例とは事例がちがい、何等これと相反する判断を示しているわけではない。従つてこの点の所論は理由がない。 つぎに、第一審判決が「現場検証の結果」を証拠としていることに対する非難は、明らかに控訴趣意中にはふくまれていないのであり、また刑訴三九二条二項は同条項所定の事由について控訴審に職権調査の義務を課するものではないから、論旨は採用できない。 第三点及び第四点について。 所論はいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。 なお、記録を精査しても、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。もう一度テキストをお送りいただけますか?
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