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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人児玉義史の上告理由第一点について。しかし原判決は、所論指摘の判示をするに先き立ち、所論二二万円を含めた被上告人出捐の合計三七五、〇〇〇円に相当する損害につき、上告人が賠償の責を負わなければならぬ理由を詳細に判示しており(この判示は肯認できる)、所論指摘の判示部分は、ただ前記金額中所論の二二万円につき、上告人がたといその現実の授受に関与しなかつたとしても、前示賠償責任からは免れ得ない所以を説示したに止どまるのであるから、原判決には所論理由不備等の違法は認められない。同第二点について。しかし原判決は、所論Dに債権者側の代理人として責むへき過失があつたと判断できるような事実関係は毫末も認定していないのであるから、所論は結局原判決に副わない事実関係を主張して原判決を非難するに帰し、採るを得ない。同第三点について。しかし所論指摘の原判示は、本件売買契約上の手附金倍戻義務の有無に関してなされたものであつて、所論三七五、〇〇〇円の賠償責任に関する判示とは全然別個のものである。所論は原判決を正解しないによるものであるから採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 - 官入江俊郎裁判官 下飯坂潤夫
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