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昭和40(あ)2241 公務執行妨害

裁判所

昭和41年4月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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191 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西畑肇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない(なお、所論の点に関する原判決の判断は、相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年四月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -

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