平成27(し)483 拘置所職員のした処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成27年9月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪地方裁判所 平成27(む)2212
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判決文本文333 文字)

- 1 - 平成27年(し)第483号,第484号拘置所職員のした処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件平成27年9月8日第三小法廷決定 主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件各抗告の趣意は,いずれも,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 なお,本件のような拘置所職員のした処分(弁護人からの飲食物差入れ拒否及び弁護人への宅下げ禁止)に対しては,同法430条1項又は2項の準抗告を申し立てることはできないとした原判断は正当である。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官大橋正春裁判官木内道祥裁判官山崎敏充)

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