昭和37(オ)530 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年4月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人成田哲雄の上告理由について。  原判決が引用する第一審判決挙示の証拠

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判決文本文976 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人成田哲雄の上告理由について。  原判決が引用する第一審判決挙示の証拠によれば、被上告人(被控訴人・被告) B1は、もと訴外D所有であつた本件土地上にあつた同人所有の木造トタン葺二階 建一棟建坪二〇坪一合五勺六才二階一六坪六合六勺二戸建の建物のうち南側の一戸 を、同B2は右建物のうち北側の一戸を、それぞれ、Dから買い受けるとともに( ただし、右建物が一棟で一個の登記になつていたので、被上告人両名共有の所有権 移転登記を経由した)、本件土地中右各戸の敷地部分を被上告人両名がそれぞれD から賃借した旨の認定は肯認できる。賃料が被上告人B1名義で支払われてきた事 実があればとて、同被上告人は本件土地全体の賃料を等分して半額を被上告人B2 から受け取り、自分の分とあわせて地主に支払つていたものであることは原審が別 に確定したところであるから、該事実は原審の前記認定の正当性を左右するものと いうことはできず、また、地上建物が被上告人両名の共有名義で登記されたからと いって、前示のとおり本件土地中各戸の敷地部分を被上告人両名が各別に賃借した という認定ができない筋合いではない。所論は独自の見解に立脚し、事実認定に関 する原審の専権行使を非難するか、または、原審の認定と相容れない事実を前提と し、本件土地につき上告人主張の転貸借の成立を肯認しなかつた原審の判断を攻撃 するものであつて、採用に値しない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -

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