昭和29(き)12 強盗殺人、放火、住居侵入被告事件につきなした上告棄却の判決に対する再審

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和27(あ)2144
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の請求を棄却する。          理    由  申立人の再審請求事由は別紙のとおりである。  上告を棄却した確定判決に対し再審の請求が許されるのは、刑事訴訟法四三

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判決文本文440 文字)

主    文      本件再審の請求を棄却する。          理    由  申立人の再審請求事由は別紙のとおりである。  上告を棄却した確定判決に対し再審の請求が許されるのは、刑事訴訟法四三六条 一項各号に定めた事由がある場合に限られている。しかるに本件請求事由は、二回 に亘るさきの再審請求理由と同じく、右のいずれにも該当しない。従つて本件再審 請求も不適法なものとして棄却を免れない。  よつて刑事訴訟法四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定す る。   昭和二九年一一月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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