【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池内善雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同第一点について。 事実審の裁判官が、法律によつて定めら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池内善雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同第一点について。 事実審の裁判官が、法律によつて定められた普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側から見て過重な刑であるとしても、これをもつて所論のように憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」ということのできないことは当裁判所の屡々判例とするとおりであつて、論旨はその理由がない。(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決参照)同第二点について。所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 昭和二六年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
▼ クリックして全文を表示