昭和41(オ)586 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和40(ネ)217
ファイル
hanrei-pdf-66555.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野崎正明の上告理由について。  原審の確定した事実関係によれば、上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文674 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野崎正明の上告理由について。  原審の確定した事実関係によれば、上告人は手形要件の一部を白地のまま約束手 形用紙に記名押印して、あたかも通常の白地手形の外観を有するにいたつた書面を 訴外株式会社D代表取締役Eに交付したのであつて、同訴外人もしくはその後同訴 外人からこれを取得した者により右白地が補充されて転々流通するにいたることは 当然これを予想しうべきところであり、このような場合には、上告人は手形法一〇 条、七七条二項の法意に照らし手形振出人として、右手形を悪意もしくは重大な過 失なくして取得した所持人に対して手形金支払の義務を負うものと解するのが相当 というべく(昭和二九年(オ)第二二〇号同三一年七月二〇日最高裁判所第二小法 廷判決・民集一〇巻八号一〇二二頁参照)、これと同趣旨に出た原判決は正当であ る。従つて、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る