昭和54(オ)778 土地所有権移転登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和51(ネ)139
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤典男、同伊藤誠一、同八木真の上告理由について  所論の点に関する

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判決文本文546 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤典男、同伊藤誠一、同八木真の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足り、また、取り消しうべき行為についての法定追認を定めた民法一二五条の規 定は、無権代理行為の追認には類推適用されないと解するのが相当であるから、原 審の判断に所論の違法があるとはいえない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属 する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決 の不当をいうものにすぎず、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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