昭和45(あ)1015 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年10月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文336 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鎌形寛之の上告趣意中、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号の規定およびこれらの法条を適用した第一審判決を是認した原判決が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号、同四四年四月二三日大法廷判決、刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨とするところであり、論旨は理由がない。その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年一〇月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

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