平成22(ワ)368 簡易保険金請求事件

裁判年月日・裁判所
平成23年10月27日 大分地方裁判所 棄却 大分地方裁判所
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判決文本文6,964 文字)

平成23年10月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成22年(ワ)第368号簡易保険金請求事件口頭弁論終結日平成23年10月19日判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,900万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等本件は,原告が,原告の亡父であるA(以下「A」という。)の後妻であり,原告の養母であった亡B(以下「B」という。原告は,Aとその前妻との間の子であり,Bの実子ではない。)が,生前,Bを被保険者とする2個の簡易生命保険契約の受取人を原告からBとその前夫の間の子である被告補助参加人に変更した手続は,Bの意思無能力により無効であるから,保険金の受取人は原告であるとして,被告に対し,簡易生命保険金900万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 前提事実以下の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(丙2,3の1ないし3,丙5の1ないし3,丙6,10ないし19,被告補助参加人の証言,証人Cの証言)及び弁論の全趣旨により認められる。 (1) AとBは,昭和47年1月7日に婚姻した夫婦であった。原告は,Aとその前妻との間の子で,Aの後妻であるBとの間で養子縁組をしたものであり,被告補助参加人は,Bとその前夫との間の子である。 (2) Bは,旧郵政省簡易保険局長との間で,いずれも,被保険者をB,保険金受取人をAとして,契約の効力発生日及び保険金額を,それぞれ昭和60年11月12日及び200万円,平成元年9月29日及び800万円とする2個の簡易保険契約を締結した。 (3) Aは,平 B,保険金受取人をAとして,契約の効力発生日及び保険金額を,それぞれ昭和60年11月12日及び200万円,平成元年9月29日及び800万円とする2個の簡易保険契約を締結した。 (3) Aは,平成19年8月27日,死亡した。 (4) (2)の各簡易保険契約の保険金受取人は,平成20年5月1日,原告に変更された。 (5) (2)の各簡易保険契約のうち,前者の契約については,生存保険金として,平成7年11月13日に40万円,平成17年11月15日に60万円が契約者であるBに支払われた。 (6) Bは,従前原告と同居していたが,平成20年6月,同居宅を出ることとなり,以後,被告補助参加人と生活することとなった。 (7) 原告は,平成20年7月から9月ころにかけて,Bや被告補助参加人に対し,脅迫まがいの書面を繰り返し送り付けるようになった。また,「D,E,Bは,暴力団と深い関係があり,大変な危険人物ですのでくれぐれもご注意ください。」,「D,E,Bの悪質な共同謀議により,Bの不動産を経済ヤクザに依頼してヤクザに売却したうえ,Fに対して10倍の値段で購入するように持ちかけるという悪だくみが発覚した。」などと記載したファックスを複数の不動産業者等に送信するなどした。 (8) B,被告補助参加人及びその夫であるEは,平成21年1月7日,(7)の原告の行為について刑事告訴した。また,同年2月,上記Bら3名は,原告及びその妻に対し,不法行為(名誉棄損)による損害賠償を求めて民事訴訟を提起し(a地方裁判所平成21年第135号事件),同年6月12日,原告らとBらは,原告がBらに対し,名誉棄損行為による損害賠償金を支払うことなどを内容とする和解をした。 (9) Bは,平成21年7月15日,原告との離縁届けに署名押印し,同月21 日に離縁した。 とBらは,原告がBらに対し,名誉棄損行為による損害賠償金を支払うことなどを内容とする和解をした。 (9) Bは,平成21年7月15日,原告との離縁届けに署名押印し,同月21 日に離縁した。 (10) Bは,平成21年7月16日,(2)の簡易保険契約の受取人を原告から被告補助参加人に変更した(以下「本件変更手続」という。)。 (11) Bは,平成22年1月9日,死亡した。 2 争点及びこれに対する当事者の主たる主張本件変更手続についてのBの意思能力の有無(原告の主張)Bがアルツハイマー型認知症に罹患しており,平成20年中に行われた長谷川式簡易知的機能評価スケール(以下「長谷川式スケール」という。)の結果が30点満点中12点ないし18点であり,同年7月ころの時点で,Bに,火の不始末,判断力の低下,物忘れ等の症状がみられるなど,認知症が進行していたこと,原告に対する刑事告訴に関し,平成21年4月27日にBに対して警察の事情聴取が行われた際,Bは問い掛けの意味等が理解できない状態にあったこと,本件変更手続時,手続を担当した郵便局員の問い掛け等に対しBが全く発言をしなかったことなどからすれば,本件変更手続についてBは意思無能力であった。 (被告及び被告補助参加人の主張)本件変更手続に近い時期になされた長谷川式スケールの結果が15点ないし24点であり,Bの認知症の程度は重くなかったこと,本件変更手続ころもBとの意思疎通は可能であったこと,平成19年8月にAが死亡して以後,Bは原告から苛烈な嫌がらせを受けており,本件変更手続を行うのも自然であること,本件変更手続はその意味内容を容易に理解できるものであることなどからすれば,本件変更手続についてBは意思無能力でなかった。 第3 当裁判所の判断 1 証拠及び弁論 更手続を行うのも自然であること,本件変更手続はその意味内容を容易に理解できるものであることなどからすれば,本件変更手続についてBは意思無能力でなかった。 第3 当裁判所の判断 1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,Bの治療経過,病状等について概要以下のとおりの事実が認められる(認定根拠は括弧内に示す。)。 (1) Bは,平成20年7月4日から同年12月25日まで,G医院に通院した(甲5)。 ア平成20年7月4日,Bは,パーキンソン病及びアルツハイマー型認知症と診断され,同日の長谷川式スケールの結果は18点であった(甲3,5)。 イ同日のカルテには,「認知症症状介護保険証の紛失団体旅行の日付を忘れる火の不始末」,「判断力の低下。店番客との応対が困難。通帳を無くした」,「記銘力障害:中」等の記載がある(甲5)。 ウ平成20年8月19日付け及び同年10月7日付け各「主治医意見書」では,それぞれ同年7月,同年9月の長谷川式スケールの結果が12点であったとされ,いずれも「一見もっともらしい会話は見られるが,内容の伴わない作話であることが多い。」等とされている(甲14の1・2)。 (2) Bは,平成20年12月24日及び平成21年4月8日に,H神経内科クリニックを受診した(丙23の1ないし4)。 ア平成20年12月24日の長谷川式スケールの結果は15点であった(丙23の2)。 イ平成21年4月8日付け診療情報提供書では,病名としてパーキンソン病と認知症が挙げられている(丙23の4)。 (3) Bは,平成21年1月3日,I病院に入院したが,同月8日にJ病院に転院し,同年7月10日まで同病院に入院した(甲6,丙20の1,弁論の全趣旨)。 ア J病院のカルテの入院当日の傷病名欄には,アルツハイマー型痴呆症との記載があ 院に入院したが,同月8日にJ病院に転院し,同年7月10日まで同病院に入院した(甲6,丙20の1,弁論の全趣旨)。 ア J病院のカルテの入院当日の傷病名欄には,アルツハイマー型痴呆症との記載があり,その治療薬であるアリセプトが投与されている(甲6)。 イ平成21年4月27日,Bの原告に対する刑事告訴を受けて,警察がBの事情聴取を行ったが,その報告書では,Bの病状につき,「事情聴取にあっては,全く出来ないことはないが,呂律が廻りにくく,意識レベルが 多少低いことからコンタクトが非常に取りにくい状態である。」,「問いかけの意味等が理解出来ない状態であり,事情聴取出来なかった。」とされている(甲4)。 ウ平成21年6月17日付け「病状・ADL等状態」と題する書面では,長谷川式スケールの結果が24点であり,「コミュニケーション可能,呂律廻りにくさあり。」とされている(丙20の3)。 エ平成21年7月8日付け診療情報提供書では,同年6月に実施した長谷川式スケールの結果が18点であったこと及びBがアルツハイマー型認知症でありアリセプトを投与中であること等が記載されている(甲7)。 オ平成21年7月10日付け「転院時看護要約」では,「意思疎通」について,「自立 ○」,「発語不明瞭だが問題なし」とされている(丙20の1)。 (4) Bは,平成21年7月10日,K病院に入院した(甲7,丙21の1ないし8)。 ア同病院では,認知症との診断はなされておらず,長谷川式スケールも実施されていない(甲7,丙21の1ないし8)。 イ平成21年7月10日付け「日常生活動作(ADL)調査表」では,「意思疎通」は「普通に疎通」,「認知症」は「問題行動:無」とされ,「認知度」は「正常」とされている(丙21の5)。 ウ平成21年7月24日付け「 10日付け「日常生活動作(ADL)調査表」では,「意思疎通」は「普通に疎通」,「認知症」は「問題行動:無」とされ,「認知度」は「正常」とされている(丙21の5)。 ウ平成21年7月24日付け「リハビリテーション総合実施計画書」では,「コミュニケーション」につき,「理解度ありゆっくりであるが発語あり」とされている(丙21の8)。 エ b市の調査員が作成した平成21年11月10日付け介護認定調査票では,「意思の伝達ほとんど不可」,「毎日の日課を理解できない」,「生年月日をいうできない」,「短期記憶できない」等とされている(甲15)。 2 以上を前提に検討するに,平成20年7月4日の長谷川式スケールの結果が18点,同年7月及び9月の結果がいずれも12点であり,同年12月24日の結果が15点であること,同年7月ころ,Bには,火の不始末,判断力の低下,物忘れ等の症状がみられたこと,平成21年4月27日に行われた警察によるBの事情聴取の報告書において事情聴取ができなかったとされていること,平成21年7月8日時点で,医師が,Bはアルツハイマー型認知症であると考えていたこと,同年11月10日時点で,Bについて意思の伝達がほとんどできないとされていることなどからすれば,本件変更手続がなされたころの時点において,Bの意思能力は相当程度低下していたものといえる。 しかしながら,Bについて,火の不始末,判断力の低下等の指摘がなされたのは,本件変更手続より半年以上前のG医院通院中のことである。また,本件変更手続より前に行われた長谷川式スケールで最も認知症の重症度が高い12点との結果が出たのは,本件変更手続の約10か月も前に行われた検査でのことであって,その他の結果はいずれも15点ないし18点で,その重症度は「中程度の認知症」から ールで最も認知症の重症度が高い12点との結果が出たのは,本件変更手続の約10か月も前に行われた検査でのことであって,その他の結果はいずれも15点ないし18点で,その重症度は「中程度の認知症」から「軽度の認知症」にとどまっている上,本件変更手続の直近である約1か月前に行われた検査では18点ないし24点の結果が出ており,その重症度は「中程度の認知症」から「軽度の認知症」の程度ないし「正常」の程度にとどまっている(丙26参照)。さらに,本件変更手続が行われた平成21年7月ころは,当時Bが入院していたJ病院,K病院のいずれにおいても,Bの病状につき,概ね,発語に難があるものの意思疎通は正常ないし可能とされており,その後,意思の伝達がほとんどできないとされたのは,本件変更手続から約4か月も後になされたb市による調査でのことである。そして,証拠(丙1)によれば,同年7月10日以降Bの治療を担当した医師は,同年10月末まではBの意識レベルは清明で,他者とのコミュニケーションも確立されて判断能力も十分に存在していたとしており,同見解は,上記Bの病状に照らしても納得がいくものといえる。 以上のとおり,本件変更手続が行われた平成21年7月ころのBの病状をみても,Bが意思無能力であったことについては相応の疑問が残るものである上,証拠(丙4,24,被告補助参加人の証言)によれば,原告が,Aの死後,BがAから相続して居住していた不動産を廉価で原告に売却させ,その代金を支払わないまま平成20年6月にBをその居宅から追い出し,以後は,被告補助参加人がBを引き取って面倒をみていたこと,その後,原告が,Bに対し,執拗に脅迫や誹謗中傷行為を行い,これにより原告は刑事処分を受け,Bや被告補助参加人は原告に対して民事訴訟を提起したこと,その後,Bが原告との離 き取って面倒をみていたこと,その後,原告が,Bに対し,執拗に脅迫や誹謗中傷行為を行い,これにより原告は刑事処分を受け,Bや被告補助参加人は原告に対して民事訴訟を提起したこと,その後,Bが原告との離縁届に署名押印し,その翌日に本件変更手続が取られたことが認められる。このように,Bと原告とが,本件変更手続前から,法的紛争に発展するまでの激しい対立関係にあったことからすれば,Bにおいて,保険金受取人を原告から被告補助参加人に変更しようと考えるのは極めて合理的で納得のいくものであり,むしろ受取人を変更しないことのほうが不自然とさえいえる。加えて,保険金受取人の変更という行為の性質をみても,当該行為の意味内容は単純であり,一般に,一定程度の理解力の低下がみられても,その意味内容を理解することは比較的容易なものということができる。 以上のとおり,本件変更手続がなされたころのBの病状に加えて,本件変更手続がなされるに至った経緯,本件変更手続の性質も考慮すれば,本件変更手続についてBが意思無能力であったとは認められない。 これに対して,原告は,①Bは,本件変更手続時,同手続を担当した郵便局員の問い掛け等に対し全く発言をしておらず,このことは,手続に関する郵便局員の発言の意味内容を理解していなかったことを示している,②平成21年4月27日に行われた警察によるBの事情聴取の報告書では,事情聴取ができなかった旨明確に記載がなされている,③アルツハイマー型認知症においては,中期に至るまで日常会話程度は可能であり,意思疎通が図れているようにみえることは意思能力を肯定する根拠にはならないなどと主張する。 しかし,①証拠(証人Cの証言,被告補助参加人の証言)によれば,Bは,郵便局員Cの問い掛けに続いてなされた被告補助参加人の再度の問い掛けに 意思能力を肯定する根拠にはならないなどと主張する。 しかし,①証拠(証人Cの証言,被告補助参加人の証言)によれば,Bは,郵便局員Cの問い掛けに続いてなされた被告補助参加人の再度の問い掛けに対しては,少なくともうなずいて応答したというのであり,BがCの問い掛けに対して直接応答しなかったことが,Bの理解能力の低下・欠如に起因するものかどうかは必ずしも明らかでない。また,②たしかに,警察が作成した報告書では,Bについて,「問いかけの意味等が理解出来ない状態であり,事情聴取出来なかった。」とされているが,他方で,「事情聴取にあっては,全く出来ないことはないが,呂律が廻りにくく,意識レベルが『多少低い』ことからコンタクトが非常に取りにくい状態である。」とされ,意識レベルは「多少低い」とされているに過ぎず,さらに,同報告書が本件変更手続の3か月近く前に作成されたものであることも考慮すれば,上記報告書も,Bの意思無能力を的確に根拠付けるものとは評価できない。さらに,③原告が主張するとおり,意思疎通の可否が必ずしも意思能力の有無に直結しないと言い得たとしても,少なくとも,意思疎通の可否は意思能力の有無を判断する際の1つの資料にはなるということができ,意思疎通の可否のほか,本件変更手続に至る経緯等の前記諸事情も併せ考えれば,原告の主張が前記結論を覆すものではない。 したがって,原告の前記主張はいずれも採用できず,その他,BについてJ病院等でアルツハイマー型認知症の治療薬であるアリセプトが処方されていたことなど,原告が縷々主張する事情を考慮しても,前記結論を覆すに足りない。 3 結論よって,本件請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 大分地方裁判所民事第2部 裁判官佐藤智彦 主文 よって,本件請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 理由 結論を覆すに足りない。 大分地方裁判所民事第2部 裁判官佐藤智彦

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