昭和24(れ)2429 昭和二三年政令第二〇一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-66956.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同Cの上告趣意第一点について。  昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,883 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの上告趣意第一点について。 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有すること、従つて右勅令に基き制定された本件昭和二三年政令第二〇一号が同様法的効力を有することは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第二点及び同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)とするところであるから、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論書簡は連合国最高司令官の要求を表示したものであること、この書簡は、本件政令第二〇一号に盛られたような規定の制定が時を移さず着手さるべきことを要求したものであつて、且つ、昭和二〇年勅令第五四二号に基く命令を発し得るのは、国会の議決を求めるいとまなき場合に限らないことも亦当裁判所の判例(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第三点に対する判断参照)とするところであるから、国会の議決を求むることなく、右勅令に基き発せられた本件政令第二〇一号は、違憲であるとの論旨は理由がない。 同第三点について。 本件政令第二〇一号が公務員の団体交渉権、争議権を禁止したからといつて憲法二八条に違反するものとはいえないことも当裁判所の判例(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に対する判断参照)である。されば論旨は理由がない。 同第四点及び第五点について。 - 1 -原判決の確定した事実は、被告人等は、本件政令第二〇一号が制定公布され、公務員の団体交渉権及び同盟罷業権が剥奪されるや、右政令は憲法に違反する無効のものであると主張し、これが反対闘争を起したが、政府はこれを有効とし、更に同趣旨の規定を設くべく国家公 号が制定公布され、公務員の団体交渉権及び同盟罷業権が剥奪されるや、右政令は憲法に違反する無効のものであると主張し、これが反対闘争を起したが、政府はこれを有効とし、更に同趣旨の規定を設くべく国家公務員法の改正を企図していたので、これが反対闘争を強力に展開し、公務員の団体交渉権及び同盟罷業権を獲得擁護せんため、昭和二三年九月三日午後四時頃から被告人等の所属するD労働組合E支部F大会を開催して、右闘争のための争議手段として、職場を離脱しようと共謀し、夫々原判示の如くその職場を離れたというのであつて、右の被告人等の所為は、本件政令第二〇一号二条一項にいわゆる、「国又は地方公共団体の業務の運営能率を阻害する争議手段」にあたること論をまたない。されば論旨は理由がない。 同第六点について。 原判決は「……被告人A同Bは、……昭和二三年九月四日午後五時三〇分頃、被告人Cは、……同月三日午後八時五分、何れも監督者の許可を受けないで岐阜市その他に向つて出発して、職場を放棄し、同年九月八日休職又は免職となるまで、職場を離れ、前記業務の運営能率を阻害する争議手段をとつたものである。」と判示していること、及び同年九月五日が日曜日であることは、所論のとおりである。そして公務員は、時間外勤務又は宿直勤務等に服すべき義務ある場合を除き、原則として日曜日又は勤務時間外においては、その職務に服すべき義務はないのであるから、原判決の右判示は、被告人A、同Bについては、同年九月六日の勤務時間開始以後、被告人Cについては同年九月四日の勤務時間開始以後同被告人等が夫々判示休職又は免職となるまで擅に職場を離れ国の業務の運営能率を阻害する争議手段をとつた事実を本件政令第二〇一号二条一項に違反する罪を構成するものとする趣旨であつて、被告人A、同Bが同年九月四日午後五時三〇分頃、同 職となるまで擅に職場を離れ国の業務の運営能率を阻害する争議手段をとつた事実を本件政令第二〇一号二条一項に違反する罪を構成するものとする趣旨であつて、被告人A、同Bが同年九月四日午後五時三〇分頃、同Cが同月三日午後八時五分頃岐阜市その他に向つて出発したとの事実は、同被告人等が前記国の業務- 2 -の運営能率を阻害する争議手段をとるに至つた経過を判示したものと解するのを相当する。 されば原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 裁判官長谷川太一郎は退官のため合議に関与しない。 検察官岡本梅次郎関与昭和二八年六月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る