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昭和56(行ツ)167 所得税納税告知処分等取消

裁判所

昭和57年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(行コ)1

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362 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉田清悟の上告理由について法人税法二条一八号に規定する利益積立金の資本金への組入れを法人からの利益配当とみなす旨の所得税法二五条二項二号の規定が憲法二九条、八四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷判決(民集九巻三号三三六頁)の趣旨に徴して明らかであり、右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、これと異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -

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