昭和27(オ)962 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点は、自作農創設特別措置法が憲法二九条に違反し無効で ある

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判決文本文349 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点は、自作農創設特別措置法が憲法二九条に違反し無効であるというのであるが、同法が憲法二九条に違反しないことは昭和二八年一二月二三日当裁判所大法廷判決(昭和二五年(オ)九八号)の判示するとおりである。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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