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昭和25(あ)2551 窃盗

裁判所

昭和26年3月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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304 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人本人並びに弁護人服部勝次郎の上告趣意について。被告人の上告趣意は、本件物品は自分が窃取したものでなく拾得したものであり、お寛大な判決を懇願するというのであり、また、弁護人の上告趣意は量刑不当の主張に帰するから、いずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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