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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤定蔵の上告理由について。甲第五号証に論旨摘録のような記載のあることは所論のとおりである。しかし、原審は、同号証のみによつて代金額を百五十五万円と認定したのではなく、同号証のほか論旨二に摘録の各書証、人証をも綜合してこれを認定しているのであり、しかも、かかる認定は甲五号証の前記記載と相容れないとはいえない。けだし、同号証の記載は「約束の期日に明渡す謝礼金」(上告人はこれを金五万円と主張するけれども、甲五号証にはいくらとも記載がない)の意味の金員をも含めて代金を金百五十五万円と定める趣旨と解することができるからである。(なお甲五号証以外の前掲各証拠ではすべて代金百五十五万円となつているのみならず、約束の期日に明渡さなかつた証左もない)論旨は、原審の代金額認定が右甲五号証の記載と相容れないという独自の見解を前提として原判決を攻撃するもので採り得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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