昭和50(オ)859 認知無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年1月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和49(ネ)224
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野寺照東の上告理由について  遺言者が、公正証書によつて遺言をする

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判決文本文486 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野寺照東の上告理由について  遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をも つて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法 九六九条二号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知 に関するものであつても異なるものではないと解すべきである。所論は、独自の見 解に立つて原判決を非難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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