【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人得津良之助の上告趣意について。 所論一点は被告人Aに対する原判決の事実認定は重大な事実誤認であると
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人得津良之助の上告趣意について。 所論一点は被告人Aに対する原判決の事実認定は重大な事実誤認であるというのであり、同三点は被告人両名に対する原判決の量刑は不当であるとの主張であるから、いずれも上告審適法の上訴理由となし難い。同二点は、原審は不法に弁護権の行使を制限したというのであるが所定の証人訊問期日に弁護人が故なく欠席したものであること弁護人の主張自体及び記録上明らかであるのみならず、裁判所は必ずしも常に一旦訊問した証人を再度訊問しなければならないものではないから、これが再訊問申請を却下したからといつて所論の違法があるとはいえない。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官渡部善信関与昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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